【簡単2ステップ】開業するには2枚の書類で十分だった|トピックスファロー

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2012年9月10日
【簡単2ステップ】開業するには2枚の書類で十分だった

SOHO、ノマドなど会社に寄らず、一人で事業をする方が増えています。そういった人達が最初に済ませなければいけないのが個人事業主としての登録。これを怠ると驚くほどの姓金が請求されるかも。個人事業者のとしての開業は1日で終わるほど簡単なものですよ

WEBライター
  

個人事業主とは?

個人が独立し一人で開業するのであれば、税務署に書類を2枚提出するだけで終わります。

ただし、これは「法人を設立しない個人事業主(自営業)」になる為に必要な手続きであり、「法人(会社)」と認められるには、もっと複雑な手続きが必要になります。

ちなみに自営業と言われると町の八百屋さんのようなイメージを持たれる方もいますが、一部を除き全ての事業は自営業として選択できます。

例えば「農家」は分かりやすい例ですが、「建築家」「デザイナー」「金融業」「プログラマー」「コンサルタント」「WEBデザイナー」「弁護士」「司法書士」「不動産鑑定士」「音楽家」「ライター」「小説家」「漫画家」「映画監督」「タレント」「アナウンサー」などなど。

個人事業主である事、法人である事とそれぞれメリットとデメリットが存在しますが、基本的に個人で仕事を行うのであれば、あなたの思い描く仕事は個人事業主の範囲に収まるはずです。

起業に必要な書類とは?

起業に必要な書類は以下の2枚

  • 個人事業の開廃業等届出手続
  • 所得税の青色申告承認申請手続

これらの書類は直接税務署でもらってくることもできますし、国税庁のHPからダウンロードする事も可能です。
データで提出するわけにはいきませんので、きちんとプリントアウトしてから持っていきましょう。

国税庁HP

個人事業の開業届出・廃業届出等手続

所得税の青色申告承認申請手続

なお自分の管轄している国税局の場所が分からない時もHPで調べられます。
住んでいる場所が遠すぎて、直接持ち込むことが出来ない場合は「郵便物」か「信書便物」として郵送する事もできますが、提出日がずれる場合がありますので念の為、確認した方が良いかもしれません。

国税庁の所在地及び管轄区域

申告書の税務署への送付

「個人事業の開廃業等届出手続」の書き方

使用する印鑑は認印で大丈夫です。
書類は2枚必要になりますので、コピーを忘れないようにしましょう。

もし分からない事があれば、税務署に空欄でもっていき、直接質問した方が確実かもしれません。

納税地

自宅で仕事をするのであれば、そのまま自宅の住所が使えます
この場合、自宅と事業所のどちらを選んでも問題はないようです。

職業

アフェリエイターなど、一般にあまりなじみのない言葉は避けた方が無難です。
代わりにインターネット広告業だと通りやすいようです。

屋号

貴方の名乗るお店の名前です。
法人化して会社になった時、そのまま引き継ぐことも可能。
「私の名前がブランドだ」という男らしい方は空欄でも大丈夫です。

もしあなただけの屋号を使いたいのであれば、法務局で調査することが出来ます。しかも無料で。
3万円を支払って商号登録を行うと、同一市町村内では他人が同じ屋号を使えなくすることも可能です。
ただここまでする人は少ないようですが。

開業日

提出日から一か月前までの期間であれば、いつでも構いません
逆に原則として、開業してから1か月以内に書類を提出する義務があると覚えておいた方がいいかもしれません。

開廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告を提出する予定ですので、[有]に○。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」は、新規で開業した場合は関係ありませんので[無]に○

事業の概要

職業の欄と同じように、想像しにくい言葉は使わない方が無難です。
「詳しく」とありますが、「WEBサイトの運営」ですとか「インターネットでの広告紹介業」などでも問題はないようです。

「所得税の青色申告承認申請書」がなぜ必要なのか

この青色申告を提出するうえで最も重要なのは「複式簿記」と「簡易簿記」の記入です。
青色申告の複式簿記にすれば、【最大65万円の控除が受けられる】からです。
ちなみに簡易簿記で受けられる控除はたったの10万円

青色申告は正直面倒くさい作業になりますが、控除に差があり過ぎますのでここは、ぐっと我慢しましょう

「所得税の青色申告承認申請書」の書き方

面倒くさいのは確定申告の話。
この書類は、先ほど書いた「開廃業等届出手続」があれば、簡単に終わります
こちらもコピーを忘れないようにしましょう。

基本は丸写しでOK

納税地や職業などはそのまま書き写して大丈夫です。
他に注意が必要な部分を抜粋します。

所得の種類

迷わず[事業所得]を囲んでください

青色申告の取り消し

ウソをついても為になりませんので、正直に。

業務を開始した日

実際の業務開始日ではなく、「開廃業等届出手続」に記入した開業日になります。

相続による事業継承

当然新設で開業した場合は[無]になります。

その他の参考事項

簿記方式は[複式簿記]にしてください。その為の青色申告です。
備付帳簿名は、その状況により、まちまちですので直接税務署で確認を取った方が安心でしょう

これで今日から経営者

記入した2枚の書類を税務署へ届ければ、それで個人事業主です。
ただ、地域によっては市町村などに別で提出する書類が必要になる場合があるようです。
のちのち面倒事にならない為にも、一度確認を取っておいた方がいいでしょう。

著者:塩屋 謙

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職業は編集・校正、そしてWEBライターでもあります。興味の範囲を広げつつ、様々な記事を書いています。