意外と知らない後遺障害と自賠責の仕組!保険会社の提示に注意!|トピックスファロー

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2012年7月10日
意外と知らない後遺障害と自賠責の仕組!保険会社の提示に注意!

人身事故による傷害で泣き寝入りをしないためにキチンと知りたい自賠責の請求と後遺障害。 自分の症状を加害者側の保険会社が代行する一括請求に任せるにはリスクが伴います。 保険会社が提示する納得がいかない後遺障害等級認定を受け入れる前に専門家に相談しましょう!

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知らないと損をする!後遺症と自賠責保険の『後遺障害』の違いに注意

後遺症と後遺障害は一般的に同じように捉えている人もいますが、後遺障害は交通事故で受けたダメージによる後遺症のうち、一定の条件を満たしたものを指します。

後遺症

後遺症は病気やけがにより当初の症状が治まった後も続く症状や機能・神経障害を指します。

後遺障害

後遺障害は、自賠責保険に関わるワードで、交通事故によって受けた障害で回復が見込めない症状(後遺症)のうち、労働能力の低下又は喪失をともない、自賠法施行令の等級に当てはまる症状を後遺障害として等級認定しています。
傷害と分けて損害賠償請求の対象として扱っています。

高次脳機能障害

高次脳機能障害は病気やけがによって脳がダメージを負って残る障害で、記憶力や判断力・注意力の低下、言語障害などのことをいいます。
脳梗塞などの病気を原因として残る障害と思われていることもありますが、交通事故による頭部のけがなどの外傷を原因となる場合も少なくはありません。
一定期間の治療後に残った症状のうち、特に判断しづらい記憶力や注意力の低下などに苦しむケースも見られるため特に注意が必要になります。

そこが知りたい!意外と知らない自賠責保険の仕組み

自賠責保険の加入義務はドライバーの常識ですが、実際事故に遭遇した時、後遺障害が残った時に傷害に相応の賠償を受けるためには注意が必要になります。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)という制度

自賠責保険の目的は人身の絡んだ交通事故における被害者(負傷者)の救済であるため、基本的に過失割合に関わらず負傷した時点で被害者として扱います。
しかし、過失割合が7割を超えるケースは重過失となり過失割合に応じた2~5割の保険金が減額されます。

自賠責は国の制度であるため利率は利潤や不足の無いように割り出し、また自賠責保険で補償されるのは最低限の範囲で、補償の対象も『等級認定された後遺障害』に限定されています。

加害者請求と被害者請求

交通事故による後遺症が後遺障害の等級認定を受け、相応の適切な補償を受けるために書面による立証資料をそろえる必要がありますが、法律上はその立証責任は被害者の側にあるそうです。
被害者自信が障害の立証・賠償請求をする事によって等級認定の手続きの透明性は加害者請求に比べて格段に違ってくると言えます。
故に自賠責保険には被害者(負傷者)が直接加害者の自賠責へと賠償金の請求が出来るシステムがあり、自賠責請求の際に重要なポイントとなるところでもあります。

しかし、実情は事前認定と言って相手側の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払っているケースが多く、自分の後遺障害に関わる資料を相手側の任意保険に任せる形になり必ずしも実際の症状に相応の等級認定がされるとは限らないようです。

後遺障害のなかには高次脳機能障害やむちうちなどといった目に見えてわかりづらい症状もあり、相応の等級認定を受けるために高度な立証が必要となるケースが多くあります。
そのような場合の手続きにあたっては早めに交通事故を専門とする弁護士などに相談するのがよいでしょう。

事故発生から後遺障害認定、解決までの流れ

人身事故における保険支払いは、事故によって受けた負傷の治療を開始してから『症状固定』されるまでの事故に起因する通院費や入院雑費、入・通院に関わる慰謝料や休業補償に対する保険金が傷害部分として支払われます。その後『症状固定』されてから、後遺障害慰謝料や逸失利益(※交通事故による傷害のために失うこととなった将来の収入など)などの後遺障害に対する保険金が算出されます。

事故発生直後にとるべき行動

事故が発生したら警察へ届け、実況見分と事情聴取の後調書が作成されます。
この調書のうちの『実況見分調書』は後に、後遺障害の賠償を求める訴訟をするときにとても大切な証拠となります。

もし相手方が警察には通報しないで示談したいとしてきても、絶対にNOを貫いて下さい。

どんな事故でも警察に届けることは運転者としての義務である上、これを怠り事故証明が発行されないと保険会社から保険金の支払いがされません。

自賠責の被害者請求と後遺障害認定

事故後に病院へ通ったのち、ある程度まで症状の回復はしたものの一進一退の症状が残っている場合『症状固定』(※患者側の感覚や症状から主治医が判断)となったときに『自賠責保険後遺障害診断書』を主治医に記載してもらいます。

この『症状固定』というフレーズを保険会社から持ち出されたときは注意が必要です。
今後治療の内容や障害の程度に特に変化はないだろうと判断される場合や一般的な治療期間を経過しているなどの場合はもう『症状固定』と見られても仕方がないのですが、それ以外でまだ症状が残っていても、患者本人が回復に向かっているように感じるのであれば、それはキチンと保険会社に伝えるべきでしょう。

『自賠責保険後遺障害診断書』受けた保険会社から後遺障害認定の結果の通知が来ますが、残った障害に適正な等級を取得しておく必要があるため、保険会社からの結果に不満がある場合は後遺障害等級異議申請を行います。

自賠責を受けるための手続きに必要な交通事故証明などの書面などを揃え改めて内容などの確認を行います。
交通事故において被害者が死亡した場合は被害者請求の手続きに死亡診断書なども必要になります。

最終的な交渉へ

示談交渉や訴訟など解決に向け、最終的なやり取りの方法をとります。

著者:加賀原まこ

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