【個人輸入と税金】税関でかかる3つの費用をかんたん解説!|トピックスファロー

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2012年12月27日
【個人輸入と税金】税関でかかる3つの費用をかんたん解説!

通関の際、輸入貨物に税金が課せられるように、個人が海外通販などで購入した商品も課税対象になります。そのような税金は、購入金額や商品によって税率が異なるため、個人輸入の際は、3つの費用について事前に知っておくことをおすすめします。

兼業ライター。専門ではないけれど、ライター歴は長いです。
  

個人輸入にかかる3つの費用とは

海外通販などで商品を買う場合、いわゆる個人輸入では、買った商品に対して関税が課せられます。また、国内と同様に、消費税を支払う必要があります。
ここでは、個人が個人的に使用する目的で商品を輸入する場合の、関税や消費税についてご説明します。

関税

関税とは、一般的に「輸入品に課せられる税金」をさします。
原則として、課税価格が1万円以下の荷物は、関税が免除されます。(ただし酒税・たばこ税・たばこ特別消費税は対象外。)
個人輸入の荷物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。

消費税

消費税とは、買い物や外食などの「消費に対して課せられる税金」をさします。
関税と同様に、課税価格が1万円以下の荷物は、消費税が免除されます。
国内の買い物と同様、輸入品に課せられる消費税の標準税率は5%です。

通関手数料

荷物が課税対象になった場合、通関手数料がかかります。
1つの荷物に対して、200円の支払いが必要です。

関税・消費税が免除される場合

個人輸入の荷物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となるため、計算式は以下のようになります。

課税価格=小売価格×0.6

また、課税価格が1万円以下の場合、関税と消費税が免除されることから、関税・消費税がかからない小売価格は、以下の計算式から求められます。

小売価格×0.6≦10,000
小売価格≦10,000÷0.6
小売価格≦16666.666… 

すなわち、購入する商品の価格が16,666円以下の場合、関税・消費税・通関手数料が免除されます。また、複数の荷物を購入した場合は、購入した商品の合計金額が16,666円以下の場合に、免除の対象となります。

関税・消費税がかかる場合

購入した商品の価格が16,666円を超えた場合、関税と消費税がかかります。

徴収される消費税の金額

消費税は、国内で買い物をした時と同じように、商品の価格の5%が課せられます。

徴収される関税の金額

海外から商品を購入する際、原則として、使用目的が個人用、贈り物に関わらず、その商品には関税が
課せられますが、以下の条件を満足した場合は、一般的な関税率とは別の、簡易税率が適用されます。

簡易税率が適用される条件

  • 一般貨物または郵便小包を利用した
  • 課税価格の合計額が10万円以下である

上記の条件を満たす場合は少額輸入貨物と呼ばれ、以下の少額簡易税率が適用されます。

具体的な品目例 関税率
酒類 ワイン 1リットルあたり70円
蒸留酒 1リットルあたり20円
清酒、リンゴ酒 など 1リットルあたり30円
トマトソース・氷菓・なめした毛皮(ドロップスキン)・毛皮製品 20%
コーヒー・紅茶を除くお茶・なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 15%
衣類・衣類付属品(メリヤス編み・クロセ編みの物を除く) 10%
家具・玩具・プラスチック製品・ガラス製品・銅やアルミニウムなどの卑金属※ 3%
紙・ゴム・陶磁製品・鉄鋼製品・すず製品 無税
その他のもの 5%

※鉄・アルミニウム・亜鉛などの、空気中で容易に酸化される金属

そのほかの関税率については、主な商品の関税率の目安を参照下さい。

著者:佐藤和子

兼業ライター。専門ではないけれど、ライター歴は長いです。
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学生時代から文章を書くのが好きだった影響で、社会人になってからも、こっそりと週末ライターを続ける。新しいもの好きで、常にアンテナ張っています。