のことを「遺贈」と呼ぶことはあまり知られていませんね。 そして実は、遺贈と同様に法定相続人以外に財産を譲る方法として死因贈与というものもあります。名前がちょっとこわいですがこれも相続・遺贈・生前贈与に並ぶ財産相続の方法なのです。 遺言で相続方法を決める「遺贈」 遺贈は「遺言」によって遺贈者(遺言者)から受贈者(