法定相続人以外に財産をゆずる方法
遺産の配分と順位は法律で定められていて、故人の配偶者、子供、父母、祖父母、兄弟といった順に遺産相続が行われます。
これら家族・親族が法定相続人とされ、遺言がなく故人の意思表示がない場合の相続は法定相続人以外に遺産が配分されることはありません。
しかし、「自分の財産をあの人にも譲りたい」と思うことは自然なことで、そのときに用いられる最もポピュラーな方法が遺言書を用いた遺贈という方法です。これら遺言や遺言書のことはよく知られていますが、その方法のことを「遺贈」と呼ぶことはあまり知られていませんね。
そして実は、遺贈と同様に法定相続人以外に財産を譲る方法として死因贈与というものもあります。名前がちょっとこわいですがこれも相続・遺贈・生前贈与に並ぶ財産相続の方法なのです。
遺言で相続方法を決める「遺贈」
遺贈は「遺言」によって遺贈者(遺言者)から受贈者(受遺者)に遺産を贈与する方法です。
遺言は遺言書に規定の書式で書かれることによって有効なものになり、遺贈者が亡くなった時点でその効力が生じます。
遺贈は贈与の一種ですが、受贈者には贈与税ではなく相続税が課されます。これは、贈与されるのが故人の遺産となり、相続と同じ扱いになるためです。
生前に贈与契約を結ぶ「死因贈与」
遺贈と似ている方法ですが、贈与者と受贈者の間で「贈与者が死亡した時点で指定した財産を贈与する」という贈与契約を結ぶことを死因贈与といいます。「死因」は故人が亡くなった原因のことではなく、贈与者の死によって効力を発揮するという意味で使われています。
死因贈与は贈与税の相続時精算課税とも似ていますが、贈与のタイミングが生前ではなく贈与者が亡くなった日になることが大きく違います。
そして死因贈与も贈与税でなく相続税が課されることから遺贈ととてもよく似た贈与方法となっています。
遺贈と死因贈与の特徴比較
遺贈と死因贈与はどちらも法定相続人以外の人にも財産を相続させることができる仕組みですが、いったい両者はどう違っていてどちらを用いるのが賢明なのか比較検討してみましょう。
遺贈と死因贈与の共通点
- 相続人以外の人にも財産を譲れる
- 贈与の一種
- 贈与者の死亡で効力が生じる
- 贈与税でなく相続税が課せられる
遺贈と死因贈与にはこのような共通点があり、非常によく似た方法であることがわかります。
両方法とも相続税がかかりますが、相続税では『財産を受け取る人が被相続人の配偶者、子供、父母以外の場合は2割加算される』というルールがあるため、法定相続人よりも2割増しの相続税となってしまいます。
遺贈と死因贈与の「違い」は大きく2つ
その1 当事者間の合意の必要性
遺贈では遺贈者が遺贈したい相手を決め、一方的に遺言に遺贈する旨を記載するだけで遺贈を行うことができます。つまり遺贈は贈与者の単独行為であり、「あいつにこの財産をゆずろう!」という意思を遺言として示すだけでいいのです。
しかし、死因贈与では贈与者と受贈者が贈与契約を結ぶ必要があるため、受贈者の同意を得る必要があります。
したがって
贈与者「俺が死んだらお前にこの土地をゆずるからな」
受贈者「わかりました。でもまだまだ長生きしてくださいね」
といった両者の合意が必要となります。
その2 書面の必要性
遺贈では遺言を記した「遺言書」が必ず必要ですが、死因贈与では必ずしも書面が必要ではありません。第三者がその契約を証明してくれることができるのであれば口頭によっても死因贈与契約が成立します。ただ、トラブルを回避するために両者の捺印入り書面を作成し、公正証書を用意する場合が多くあります。
遺贈と死因贈与の使い分け
このように、死因贈与は遺言を使った遺贈よりも知名度は低いものの、遺贈と同じような財産相続ができる贈与方法といえますね。
両方法の大きな違いは当事者間の合意が必要かどうかなので、どちらを用いるかはそこがポイントとなるでしょう
つまり
- 遺贈は自分が死ぬまで誰に遺産相続をするか誰にも知られたくない場合
- 死因贈与は自分が生きているうちに財産を誰に譲るかを明確にしておきたい場合
に有効な方法ということです。
どちらを使うのが良いかはケースバイケースになりますが、遺言書を書く以外にも「死因贈与という方法がある」ということは知っておくと良いでしょう。 スムーズな遺産相続を行うために、いつか役立つ方法となってくれるかもしれません。