は、使途が限定される分、税金面で優偶措置があり、「年金」と「住宅」合わせて550万円までの利子が非課税になりますので、節税になります! ただしこの550万円を超えた場合は、非課税枠がなくなり、通常通り課税されることになりますので、それまでに使用するか、諦めて税金の支払いをしましょう。 ・会社にない場合は申請してみよう