の一部または全部を被相続人が負担していた場合は下りた生命保険金も相続税の課税対象になりますが、現状の非課税額である「法定相続人の数×500万円」が「法定相続人のうち未成年者・障害者・相続開始前に被相続人と生計を一にする者の人数×500万円」へ変更されます。 この「生計を一とする者」とは同居している家族や被相続人から