廃棄型節約法の目的 断行する当事者の状態には以下の場合が考えられます。状態Dは追い詰められていますが、緊迫してはいても状態Cは事業継続の意思があります。廃棄型節約法は事業継続の手段に行うことを忘れてはなりません。 状態A: 存続の危機は全くないが、当該事物は明らかに不要なので廃棄する。 状態B: 存続の危機
の特性を取り上げます。 1.1 置換型節約法とは 経費節減や原価低減のため、事物や制度を効率の良い他の事物や制度に置き換える手法です。実施の対象は相応の効果が確認できるものです。自社の所有からリースに置き換えるのも置換型節約法の一つです。実施すると、新たに置き替わったものと従来の事物とが混在する場合があります。例え