が発動できるようになります。 そして、持ち株比率が過半数の50.1%になると取締役・監査役を自由に選任することが可能になり、3分の2にあたる66.7%を越えると普通決議を単独で決定できるようになります。 会社買収は持ち株比率が50%に達した時点で事実上片が付くため、M&Aでは対象企業の発行済み株式の50%を取得すること