行済み株式数に対する持ち株数で決まる「持ち株比率」が上がれば上がるほど株主は会社に対しての権限が大きくなっていきます。 持ち株比率が3分の1にあたる33.3%を超えると株主総会における特別決議への拒否権が発動できるようになります。 そして、持ち株比率が過半数の50.1%になると取締役・監査役を自由に選任することが可能