首都圏直撃!一般家庭からも搾り取る相続税改正の秘密|トピックスファロー

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2013年2月21日
首都圏直撃!一般家庭からも搾り取る相続税改正の秘密

アベノミクスで景気回復が望まれている陰で決定した、相続税の改正法案。これまで一部の人にしか関係ないと思われていた相続税が、一般家庭にまで及ぶ可能性が出てきました。そこで改正された相続税のポイントを解説します。

都内在住のフリーライター。犬猫と仲良く暮らしてます。
  

何が変わった?相続税

今回の相続税での変更点としては『最高税率の見直し』や『未成年・障害者控除の見直し』などがありますが、最大の変更は『基礎控除の4割縮小』と、『居住用減税の緩和』でしょう。

これまでの基礎控除額は、『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』とされていましたが、改正により『3,000万円+600万円×法定相続人数』へと変わりました。

例えば、妻と子供2人に遺産を残す場合、8000万円までは無課税だったものが、4800万円まで引き下げ。そこに3200万円もの開きができる事になります。
これにより、相続税がかかる世帯は全体の4.2%から6%を超えるという試算が出ています。

基礎控除とは

『相続しても税金が掛からない金額の範囲』の事を基礎控除と言います。
これまでは、この基礎控除がある事で、相続税を払うのはお金持ちだけで済んでいました。

しかし、今回の改正により、基礎控除の額が4割に縮小。
土地の価格(評価)が高い首都圏では、ただ『持ち家を持っているだけ』の家庭でも、高い確率で相続税の支払い対象者となる可能性が出てきました。

首都圏に住んでいるだけで相続制が掛かる理由

相続税に掛かる金額で大きい物は、土地や建物といった『不動産』です。
そして首都圏は、その時の金額が飛びぬけて高い事が関係してきます。

まだまだ高い東京の土地

土地の金額はそれぞれの自治体が毎年、標準価格を判定しています。
例えば、東京であれば『東京都財務省』の管轄となります。
バブル以降、土地の価格は下がり続け、最近になってようやく底が見えてきたという意見もありますが、依然として東京の土地は高額です。

基準地価格で考えた時、港区や文京区などの中心区では「1㎡=111万円」。
課税額4800万円のケースで考えると、土地の広さは43㎡。坪数でいえば約13坪。畳なら27畳といった所でしょう。

夫婦の寝室(6畳)と子供部屋(6畳)にダイニングキッチンがあるだけの家庭でも、東京なら相続税の対象者になりえるという事です。

忘れてはいけない『居住用減税の緩和』措置

『居住用減税』とは、「遺産相続で住む家を無くさなくても済むよう、居住用として使用している不動産に対しては、最大80%の減税を行う」というものです。

減税を受ける条件

もちろん、全ての場合で減税が受けられるわけではありません。
減税の対象となるには、「亡くなった人が住んでいた」事実があり、「受け取る側が配偶者、もしくは同居している親族である」などの条件がありました。
しかし、この条件が見直され、減税を受けられるケースが増えています。

条件緩和で減税できる世帯とは?

親の土地に2世帯住居を建て暮らしていた場合、今までは『独立性が高い=別居状態』と解釈されます。
この場合、別居しているのですから『同居』とは認められず、減税対象外でした
今回の見直しでこの部分が緩和、『2世帯住宅でも同居』と認められました。

また、有料老人ホームに入居していた場合、『自宅は老人ホームであり、相続対象の家は自宅として認めない』ため、減税対象外です。
ここは部分的に改正され、『老人ホームに入居したのは介護の為であり、家を誰にも貸していない』という場合に限り、その物件は自宅と判断されるようになりました。

平成27年の施行に向けた節税対策

改正された相続税が適応されるのは、平成27年1月1日から。
それまでにどれだけ節税対策を行えるかがカギと言えるでしょう。

特に「居住用減税の緩和措置」は、80%もの減税が行えるため、地価の高い持ち家を持っている人は、必ず確認をしなければいけない重要な箇所。

その時になって慌てないよう、早めの節税対策が必要となるでしょう。

著者:坂下モド

都内在住のフリーライター。犬猫と仲良く暮らしてます。
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ペットを飼っている関係上、ペット関連の記事を多く執筆。現在ではジャンルを問わず、政治・経済なども