とすれば、廃止対象に事業の主体、収益の柱を含めないことは当然です。 3.1 企業の場合 企業では下記の事物・制度が対象として考えられます。 (1) 事業関連 今後の見通しから事業規模の妥当性を見直します。下記の項目はその例です。 事業の売却: 土地・建物・設備・従業員などの売却先への譲
、使う見込みのない在庫も見直します。 (7) 経費の見直し 下記のような経費の諸項目を置換型節約の視点から見直します。 光熱水費:照明数削減、LED照明への変更、冷暖房温度調節など。 通信費: 郵便やファックスを可能な場合は電子メールにする。 文具費: 清書以外の印刷制限などを含め
1. 無駄について 無駄の全貌を明らかにします。なお“適切な余裕”は無駄ではありませんし、趣味に関係する事物も対象外です。 1.1 無駄の種類 無駄の種類を考えます。 作業の無駄 ・・・・・作業に無駄がある場合です。 消費の無駄 ・・・・・事物の消費に無駄がある場合です。 設備の無駄 ・・・・・機器や設備に無駄があ