バーチャルオフィスを借りるために必要な手続きとは
バーチャルオフィスは自宅で開業出来ない人や会社を立ち上げようとしている人にとってはとても有意義な仕組みであるといえますが、その便利さが裏目に出てしまっている面もあります。
使い方によっては実体を持たない会社を作り出せるので、悪事を働く人にとっては格好の足掛かりになってしまうのです。その為、現在バーチャルオフィスを運営する会社では一定の手続きを取らなければ利用できないようになっているのです。
どのような手続きを取らなければバーチャルオフィスを借りられないのでしょうか?
まずは内覧の申し込みから
多くのバーチャルオフィスでは、実際にオフィスを見てもらう内覧を行ってから契約に移るシステムを取っています。バーチャルオフィスを悪用しようと考えている人は、「出来るだけ人に自分の顔を見られたくない」という心理が働くため、事前の内覧をしたがらない傾向にあります。
バーチャルオフィスの内覧は、実際にオフィス部分を使用する時の使い勝手を知る上で必要ですし、サービス内容の詳細な説明を受ける上で大事な手続きとなっているのです。
個人・法人問わず事業内容を説明させられる
バーチャルオフィスは会社の運営のための事務所をレンタルするサービスなので、利用者は会社設立を目指す個人や会社設立後に事務所機能を移転しようとする法人の両方になります。
その為、バーチャルオフィスの賃貸契約の際には個人・法人を問わず、必ず会社がどのような事業を行っているかを説明する事業説明書の提出を求められることになります。事業説明書は契約書の記入事項に含まれている場合もあれば、別紙提出を求められる場合もあります。
個人の場合は身分証明書・住民票も必須
会社の立ち上げにバーチャルオフィスを利用する場合、契約者は法人ではなく個人としての立場で借りることになります。その為契約の際には、契約書・事業説明書の他に免許証などの身分証明書と住民票の提出が求められます。
この場合、身分証明書だけ・住民票だけでOKというわけではなく身分証明書と住民票の両方を提出しなければなりません。
審査が通れば本契約へ
バーチャルオフィスの運営会社は、提出された事業説明書などを元にして「信用できる利用者か否か」を審査した上で賃貸契約を結びます。
審査が必要になるのは、「利用料を滞納しない客であるかどうか」ということ、そして「悪事に利用しないかどうか」ということを見極めなければならないからです。
審査と言っても、そんなに長くは時間が掛からず書類提出から1~2日で結果が連絡されてくるようです。
入居・利用開始
審査が通り、賃貸料やサービス利用料、デポジット(保証金)などの所定の料金を支払い運営会社で入金が確認されれば、その日からめでたく入居開始となります。