不動産の持ち主を確定するのが相続登記
まず相続登記とは、土地や建物といった不動産を相続した後、その名義人を変更する手続きの事です。
全ての不動産は、不動産登記法により国が管理する登記簿へ記載する事が義務付けられています。
これは『不動産登記』といい、購入した土地や新築した建物の所有権を明確にし、公的に証明するのに必要です。
相続登記に期限は無い
相続税の申請には期限があり、それを過ぎると加算税や延滞税が請求されます。
しかし、相続登記を行わなくても、そのような罰則はありません。
相続登記を行わなくても、ただ持っているだけなら特に不都合が無い場合がほとんどでしょう。
さらに手間と費用が掛かる事を考えると、相続登記を行わない理由も理解できます。
相続登記をしないと、余計なトラブルの元になる
不動産の権利を主張するのが不動産登記。
つまり、相続登記をしなければ、例え一人で全ての遺産を引き継いだとしても、相続したはずの不動産の権利が認められません。
なぜなら、どんな場合であっても登記簿に記載されている人物のみが公的な権利者として認められるからです。
こんな時に困る相続登記の失敗談
よくあるのが、『不動産を処理できない』という失敗です。
不動産の売却や譲渡を行えるのは、登記簿にある本人のみというのが原則です。
当然、名義人でない人が勝手に売却する事は出来ません。
また、『祖父から土地を相続した父が、名義を変更しないまま他界』した場合も面倒な事になります。
当初の遺産相続人は祖父から【祖母・父】だけの2人で済むはずでした。
しかし父が亡くなった事で、祖父の遺産が父の遺産相続人にあたる【父の妻・子】にも割り振られるようになり、計4名にまで増えてしまいます。
しかも、父に離婚歴があった場合、【前妻・その間にできた子供】にも相続権を主張する権利があります。
時間が経つほど、相続に関わってくる人数は多くなり、確認作業は難航。
遺産分割協議がスムーズにまとまるとは思えません。
相続登記の手続きの流れ
相続定期は、以下の流れで進めるのが基本です。
- 戸籍・住民票・固定資産税評価証明書などの、必要書類を集める。
- 戸籍を参考に、相続人を確定する。
- 遺産分割協議書を作る。
- 相続登記申請書と相続関係説明図を作る。
- 法務局へ申請
相続人が自分だけの場合、必要な書類はすぐに集まりますし遺産分割協議書も必要ない為、自分で手続きを行う事は十分に可能です。
しかし、相続人が10人を超えたり、離婚歴や隠し子などがいた場合などは、時間もかかれば法律の知識も必要となり、素人が一人で手続きを行うのは現実的ではありません。
弁護士や司法書士に代行を依頼する事になるでしょう。
相続登記に必要な費用
自分で全ての作業を行った場合、相続した固定資産税評価額により費用は変わりますが(固定資産税評価額の0.4%)、5万円から10万円程度の実費が必要になります。
これを専門家に依頼した場合では、上記の実費に加え、相場では5万円から7万円の報酬が発生。
総額では10万円から20万円程度の出費となります。
安い価格は要注意
ネット上にはもっと安い費用で請け負っている事務所もあります。
ただし、「相続登記申請書は作りますが、戸籍などの必要な書類は依頼者が用意してください」と注釈されているケースもあり、『相続登記の全てを依頼したら高額になった』という事も考えられます。
もちろん詐欺ではありませんが、この戸籍集めが一番面倒だったりもしますので、契約は事前にしっかりと確認しておきましょう。
相続登記費用を安く抑える方法
費用を最も安く抑えられるのは、全ての手続きを自分で行う方法です。
幸い、相続登記に制限時間はありません。
今すぐ不動産を動かす必要がないのなら、まずは時間をかけてでも自分で手続きを行う事をおすすめします。
その中で、自分の手に余るようであれば、それまで集めた資料を持って、専門家に相談するのがいいでしょう。
また、調査に時間がかかり費用がかさむようであれば、契約時に費用の上限を決めておくことで、報酬に関するトラブルを回避する事も可能です。
相続登記はお早めに
緊急性のない相続登記は、ついつい後回しになっていきます。
しかし、時間が経つにつれ、相続人が変わるような状況の変化がおこれば、それだけ捜査が難航し、余計な時間と費用を浪費する事になるでしょう。
相続登記とは、親が残してくれた大切な財産を守るための手続きです。
不動産の相続が確定した時には、すぐに取り掛かる事をおすすめします。