条件を満たしていれば医療費控除の対象になる
マッサージ料金はお店によりけりですが、30分で3,000円くらいが相場となっています。
辛いコリを解消できるとはいえ、高額ですよね。向こうも商売なのだから当たり前…と言ってしまえばそれまでですが、もう少し何とかならないものかと感じている方が大半だと思います。
お店の料金設定そのものを変えることはできません。
しかし結果的に支払金額の合計を安くすることは可能です。
なぜならばマッサージは、条件を満たすことにより医療費控除の対象となるからです。
税金の還付や軽減を受けられる制度のこと
医療費控除は、全15種類ある所得控除のうちの1つです。
その中身は、以下のどちらかに該当する場合に、税金の還付や軽減を受けられるというものです。
- 1年間(1/1~12/31)に支払った医療費が、10万円以上である
- 1年間(1/1~12/31)に支払った医療費が、総所得金額200万円未満の場合は、5%以上である
控除額の上限は200万円であり、控除を受けるためには2/16~3/15までに確定申告を行わなければなりません。会社勤めで年末調整のあるサラリーマンでも、医療費控除は年末調整の対象とならないため、控除を希望するなら、別途確定申告の手続きが必要です。
医療費控除の対象になる医療費(一例)
- 医師もしくは歯科医師による診療・治療
- 治療や療養に要する医薬品の購入
- 病院、診療所、介護施設、助産施設への収容費用や交通費
- 医業類似行為が認められている資格者(あん摩マッサージ指圧師など)による施術
- 保健師、看護師、准看護師による療養上の世話
- 医師、看護師、助産師による妊娠・出産に関する医療行為
温泉施設でマッサージを受けた…は対象外
マッサージが習慣化している人にとっては、耳よりな情報に思えますよね。
ただし単なる健康維持・増進の目的でマッサージを受けた場合は、控除の対象とはなりません。
たとえば出張先のホテルや旅行先の温泉施設でマッサージサービスを受けた場合などが、これに当たります。
医療費控除の対象と認められるのは、あくまでも病気の治療目的で受けたものに限られています。
さらには『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師のいずれかの資格取得者による治療』という条件も満たしている必要があります。
医療費控除が納税者の負担を軽くする制度であることには違いありません。
しかし誤った認識を持ったままだと、マッサージの通い過ぎで家計が危うくなる(少数派だと思いますが)こともありますから、ルールをよく理解しておきましょう。
確定申告の際に必須である領収書をきちんと保管しておくことも大切です。