知っているようで知らない損害賠償
交通事故に遭遇し、負傷した場合、自動車損害賠償保障法・民法・任意保険などに基づいた賠償保障を受けます。
しかし、ひとくちに損害賠償とは言ってもそれには様々な内容が伴い、状況によっても算出される金額が異なってきます。
損害賠償で何が補償されるか、ちゃんと答えられますか?
普段は損害賠償と聞くとひとくくりに捕らえてしまうこともありますが、もちろん損害賠償にもきちんと内容があります。
自賠責保険や任意保険はこうしたもしもの時の損害賠償に備え加入しますが、実はその内容や仕組みをきちんと理解している人はそう多くはありません。
交通事故における損害賠償の内容にはどんなものがあるのか、またその算定基準などを簡単に把握しておくだけでもいざというときに手続きがわからないなどといった不安や戸惑いなどの余計な負担が大幅に軽減されます。
賠償補償の内容
【① 積極損害】
通院や入院、病院までの交通費、看護費用や弁護士費用などの交通事故により発生した実質的な補填。死亡した場合は葬儀関係の費用も含まれます。
【② 消極傷害】
事故に遭ってしまったことで失うことになった収入や、予想される将来的な利益(入院などによる休業補償や後遺障害・死亡による逸失利益のことをいいます。
【③ 慰謝料】
精神的障害に対する慰謝料。
交通事故による障害や後遺障害が残った時のその傷害や等級、死亡等の条件によって算定され、その種類も傷害慰謝料・後遺傷害慰謝料・死亡慰謝料があります。
賠償金の算定基準ってどういうものがあるの?
損害賠償の算定基準には
【① 自賠責保険基準】
【② 任意保険基準】
【③ 裁判基準】
の、三つがあります。
賠償水準は【自賠責】→【任意】→【裁判】の順で上がっていきますが、一般的に任意保険会社による一括払いでは自賠責基準をベースとしているところが多く、自賠責保険の範囲内で賠償金を支払う傾向にあるようです。
自賠責は対人事故による死傷に対して最低ラインの補償が目的となっており、対物・自損自己に関しては保障しません。
また重過失であるかどうかや、後遺障害の認定等級のレベルなどそれぞれの内容と状況で保障金額は違いますが、自動車損害賠償保障法施行令によりそれぞれの場合の賠償金の上限が決められています。
さらにすでに受け取り済み(又は支払い済み)の賠償金額があるときの減額や、賠償責任者の過失割合の程度や能力などが考慮されるケースなどこの他にも損害賠償金の算定に関わる条件はたくさんあります。
比較的被害が軽い事故や賠償金を支払う側が裕福であるといったケース以外では、賠償金は保険会社が負担することになり、最低限度の補償しかされない自賠責だけでまかなえない部分や物損に対する補償などを任意保険でカバーするのが一般的です。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)のそこが知りたい!
自賠責保険は対人の人身事故において被害者(※)を救済するための最低ラインの補償を目的としている国の制度です。
自賠責の示す『被害者』とは過失割合に関わらず人身交通事故で死傷した人の事をいい、たとえ過失は少ないと言えど相手が負傷している場合は加害者でもあります。
しかし、重過失(7割超え)となるとそれに応じて補償も減額され、加害者側でも過失が0となった時は、被害者側は補償を受けられません。
自動車損害賠償法に基づく自賠責保険は、原動付き自転車と全ての自動車に加入義務があります。
自賠責に入っていない状態、つまり無保険運転は違法で、自賠責の加入は車検を通す条件にもなっています。
通常は車検の際に次回の車検までの自賠責の保険料も支払っています。 自賠責保険はどこで購入しても料金は変わりません。
自賠責保険の被害者請求
先にも述べていますが、自賠責は自動車を運転中の人身事故で対人の損害が出た時に支払われ、物損・自損事故は対象外になります。
自賠責保険は被害者1名ごとに対応しており、被害者が加害者の加入する保険会社に直接請求することもでき、これを被害者請求と言います。
通常自賠責保険は加害者側の保険会社が一括請求します。
しかし、障害の程度が他人からは判断しにくい場合なども多くあるために特に後遺障害が残った時は、被害者請求が出来たほうが障害について立証する書面を揃える手間はあるものの、本来は自分が受けた損害は自分で立証する責任があることや被害者自身で手続きをしたほうが内容の漏れなく確実という考え方もあります。
基本的には保険会社は加害者に対して保険金を支払い、加害者はそれを賠償金として被害者に支払うかたちなので、加害者請求と被害者請求では前者の優先が決められています。
被害者請求が出来るシステムは自賠責保険ならではともいえるでしょう。
トラブルが起きやすいところでもあるので、違和感を感じたら交通事故を専門とする弁護士や行政書士に相談する事をお勧めします。
やってはいけない示談交渉?!
良かれと思ってやったその場での謝罪が示談の段階で思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。 交通事故に遭ってしまったらトラブルを招かないためにもやってはいけない事がいくつかあります。
警察に届け出ないのは懲役対象!
人身事故はもちろんですが、たとえ自損事故だとしても事故を起こしたら警察に届け出る義務があります。 これを怠ると懲役対象となるので、相手方から賠償金を提示し内々で示談をしたいとの申し出があっても、断り早急かつ正直に警察に事故を届け出ましょう。
交通事故その場での保険会社を介さない示談交渉はトラブルの温床
例え、交通事故の原因が自分側に絶対的な非があると思えたとしても、自分の非を認め賠償金に関わるような念書は絶対にしないようにしてください。
一度成立した示談交渉を取り消すことは困難を極めます。 交通事故の後遺傷害などによって示談内容を変更する事はあるものの一般的にはけがが回復した時や後遺障害が残った時は症状固定となってから示談金額を算出します。
~最終示談の前でも受け取る権利がある保険金~
【内払金】
入院・通院が長引き、被害者家族が生活できない時などは最終示談の前でも示談書や加害者の押印無しでも月々の生活費を要求する権利があります。
【仮渡金】
対人交通事故による通院にかかる費用などを仮渡金として受け取る事ができます。
また事故が起こったときその場ですぐ謝ってはいけないともよく言いますが、良かれと思ってした謝罪でも、その後の示談交渉によくない影響が及んでしまう可能性もでてきてしまうそうです。
相手のある対人交通事故では相手の救護(※これは義務です)をして、相手がけがをしていたらそれが軽度と思えても救急車を呼び、相手側を気遣う対応をするだけにとどめましょう。
また、ここでも相手側を気遣う態度を見せなかった事などが解決をこじらせてしまう原因になりえるために交通事故直後は特に冷静な対応が求められます。