個人輸入にかかる3つの費用とは
海外通販などで商品を買う場合、いわゆる個人輸入では、買った商品に対して関税が課せられます。また、国内と同様に、消費税を支払う必要があります。
ここでは、個人が個人的に使用する目的で商品を輸入する場合の、関税や消費税についてご説明します。
関税
関税とは、一般的に「輸入品に課せられる税金」をさします。
原則として、課税価格が1万円以下の荷物は、関税が免除されます。(ただし酒税・たばこ税・たばこ特別消費税は対象外。)
個人輸入の荷物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。
消費税
消費税とは、買い物や外食などの「消費に対して課せられる税金」をさします。
関税と同様に、課税価格が1万円以下の荷物は、消費税が免除されます。
国内の買い物と同様、輸入品に課せられる消費税の標準税率は5%です。
通関手数料
荷物が課税対象になった場合、通関手数料がかかります。
1つの荷物に対して、200円の支払いが必要です。
関税・消費税が免除される場合
個人輸入の荷物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となるため、計算式は以下のようになります。
課税価格=小売価格×0.6
また、課税価格が1万円以下の場合、関税と消費税が免除されることから、関税・消費税がかからない小売価格は、以下の計算式から求められます。
小売価格×0.6≦10,000
小売価格≦10,000÷0.6
小売価格≦16666.666…
すなわち、購入する商品の価格が16,666円以下の場合、関税・消費税・通関手数料が免除されます。また、複数の荷物を購入した場合は、購入した商品の合計金額が16,666円以下の場合に、免除の対象となります。
関税・消費税がかかる場合
購入した商品の価格が16,666円を超えた場合、関税と消費税がかかります。
徴収される消費税の金額
消費税は、国内で買い物をした時と同じように、商品の価格の5%が課せられます。
徴収される関税の金額
海外から商品を購入する際、原則として、使用目的が個人用、贈り物に関わらず、その商品には関税が
課せられますが、以下の条件を満足した場合は、一般的な関税率とは別の、簡易税率が適用されます。
簡易税率が適用される条件
- 一般貨物または郵便小包を利用した
- 課税価格の合計額が10万円以下である
上記の条件を満たす場合は少額輸入貨物と呼ばれ、以下の少額簡易税率が適用されます。
具体的な品目例 | 関税率 | |
---|---|---|
酒類 | ワイン | 1リットルあたり70円 |
蒸留酒 | 1リットルあたり20円 | |
清酒、リンゴ酒 など | 1リットルあたり30円 | |
トマトソース・氷菓・なめした毛皮(ドロップスキン)・毛皮製品 | 20% | |
コーヒー・紅茶を除くお茶・なめした毛皮(ドロップスキンを除く) | 15% | |
衣類・衣類付属品(メリヤス編み・クロセ編みの物を除く) | 10% | |
家具・玩具・プラスチック製品・ガラス製品・銅やアルミニウムなどの卑金属※ | 3% | |
紙・ゴム・陶磁製品・鉄鋼製品・すず製品 | 無税 | |
その他のもの | 5% |
※鉄・アルミニウム・亜鉛などの、空気中で容易に酸化される金属
そのほかの関税率については、主な商品の関税率の目安を参照下さい。