医療費控除を知っていますか?
自分や配偶者などの家族のために、医療費を支払った場合に受けられる所得の控除を、「医療費控除」といいます。
1月から12月までの1年間に支払った医療費合計額が10万円を超えた場合に、翌年の2月中旬から3月中旬に確定申告を行うと、総所得金額から医療費が控除され、還付される場合があるのです。
控除の対象となる金額の算出方法
歯科治療の医療費控除について
控除の対象となる医療費の中には、歯科検診を除く歯科治療が含まれています。ここでは、医療費控除の対象になる歯科治療と、ならない歯科治療についてご紹介します。
医療費控除の対象になる歯科治療
- 金やポーセレンなどの一般的な材料を使った治療
- 歯列矯正が必要と認められる治療
- 小さい子供などの付添も含む、治療のための通院費
医療費控除の対象にならない歯科治療
- 保険がきかない自由診療や高額な材料を使った場合など、一般的な水準を超える特殊な治療
- 容貌を美しくするための歯列矯正
- 自家用車で通院した場合の、ガソリン代や駐車場代
医療費控除の対象になる噛み合わせの治療とは
医療費控除の対象になるという「歯列矯正が必要と認められる治療」とは、一体どのような治療なのでしょう。また、噛み合せの治療では、どのような場合に控除の対象になるのでしょう。
実は、その判断は所轄の税務署に委ねられているのです。
まず、確実な条件として上げられるが、美容目的ではないということです。
歯並びや噛み合せなどの見た目を改善するために、歯科矯正の治療を受ける場合は、控除の対象にはなりません。
そして、歯列矯正が必要と認められる代表的な例として挙げられるのが、成長過程にある子供の歯列矯正です。不正咬合によって発育が阻害されることから、歯列矯正が必要と認められるのです。
ただし、大人の場合でも、咀しゃく障害などによって治療が必要とされる場合は、美容目的ではないことが分かる専門医の診断書があれば、歯列矯正が必要と認められることがあります。
このように、噛み合せの治療には、医療控除の対象としての明確な基準がないため、分からないことがある場合は、かかりつけの歯科医や最寄りの税務署に相談することをおすすめします。