税金は2回に分けて持っていかれる
住宅を購入した際、『住宅の購入時』と『購入後から毎年』、大きく2回に分けて税金の徴収があります。
それぞれのタイミングでどのような税金を納める必要があるか、確認していきましょう。
住宅購入時の税金
土地を買った時や、家を建てた時に掛かる税金です。
基本的には購入時(不動産に移動があった時)に、1度だけ必要になる税金です。
印紙税
印字税法により定められた文書を取り交わす際に必要となる税金。
契約書1通ごとに課税され、収入印紙を購入し、契約書に張る事で納税とします。
課税対象となるのは、「不動産の売買契約書」「建物の建築工事契約書」「住宅ローンの契約書」などです。
納税額はその売買契約額によって変わりますが、1000万から5000万以下では2万円となります。
登録免許税
不動産は国の管理する登記簿に登録する事で、初めて正式に持ち主として権利を主張することが出来ます。
この登録を「登記」といい、この登記にかかる税金が「登録免許税」と呼ばれるもの。
登記申請は法務局で行っていますので、税金も法務局で収める事になります。
税金の計算は、建物に関しては「法務局による認定価格に税率(0.4%)をかけたもの」。
土地に関しては「固定資産税評価額に税率をかけたもの」によって決定されます。
しかし、固定資産税評価額は3年ごと。税率はほぼ毎年のように見直しが行われていますので、最新の情報は国税庁(登録免許税の税額表)のサイトにて確認する必要があります。
不動産取得税
住宅や土地などの不動産を取得した(新築以外にも贈与・改築を含む)時に発生する地方税です。
この税金に関しては、登記しているかどうかは関係なく、(相続以外で)取得した全ての不動産が対象になります。
税金額は「固定資産税評価額に税率(3%)をかける」事で決定されます。
しかし、この税率もいろいろなタイミングで見直しが行われますので、最新の状況確認が必要でしょう。
消費税
住宅の工事費など、様々な場面で課税されるので、納税額としては最も大きくなる税金です。
税率引き上げのタイミングでは、同じ金額であっても、消費税分だけで100万円近い差が出る事も考えられます。
住宅購入後、毎年必要になる税金
不動産を保有しているだけで必要になる税金があります。
住宅ローンと共に支払計画に組み込まなければなりません。
固定資産税
1月1日に時点で、不動産の所有者として登記簿に登録されている人に対して課税される地方税。
不動産売買においては、この『1月1日に登録されている』という事が重要になりますが、新築で住宅を購入した時に関しては、それほど気にする必要もないでしょう。
税金の回収は各市町村が行っていますので、地域により税率に違いはありますが、多くの場合は『1.4%』としている事が多いようです。
都市計画税
土地や建物を所有している人に対し課税される地方税。基本的には固定資産税と一緒に収める事が多いようです。
この税金は「都市開発」、つまり道路や下水道などの整備、土地の区画整理など、初めから使用目的が決まっている『目的税』というものに分類されます。
その為、都市開発区域内に不動産を持っている人が対象になりますが、そもそも住宅は都市開発計画に基づき、指定された区域(都市開発区域)内にしか建設する事はできません。
住宅を建てるのであれば、固定資産税と都市開発税は、例外なく収める必要があるでしょう。
課税金額は、『固定資産評価額×3%』で計算されます。
減税措置で税金は安くなる。しかし・・・
このように、マイホームを1件建てるだけでも様々な名目で税金が必要になります。
一応、政府はこれら購入者の負担が大きくなり過ぎないように、様々な減税・控除等の軽減措置を取っています。
しかし、軽減措置を受けるには様々な条件をクリアーしたうえで、所定の手続きに基づく申請を行う必要があります。
働きながら、休日を利用してこれらの書類を用意するのは容易なことではないでしょう。
さらに、軽減措置はその年によって税率が違う事もあれば、条件が変更される事もあり、素人には非常に理解しにくいというのが現状です。
購入計画の段階から税理士を利用する
そこで必要とされるのが税理士の存在です。
「税理士なんて企業以外には必要ない」といいうイメージを持っているかもしれませんが、住宅の購入に掛かる税金は決して少ない物ではありません。
税金をシッカリ理解していない場合は、申告漏れや、そもそも軽減措置がある事も知らないということだって考えられます。
また消費税率引き上げにともない、注文住宅の購入には反動減対策も計画されていますが、税金の知識が無い人が一朝一夕で理解するには限界があるのではないでしょうか?
しっかりとした税金対策で後悔のないマイホーム購入
住宅購入と税金対策は、その後の資金計画にまで関わってくる重要な問題。
知らなかった、分からなかったでは、本来支払う必要のない税金まで納めてしまうかもしれません。
その対策の一つとして、税理士に相談する事は悪い事ではありません。
しかし、購入するのは紛れもなく「貴方の家」です。
全てを他人任せにする事なく、購入を機会に税金の事を勉強するのはいかがでしょうか。