住宅ローン控除の基礎知識
住宅ローン減税、もしくは宅借入金等特別控除とも言われることがある、住宅ローンの控除。
サラリーマンの場合であっても、1年目は確定申告が必要になりますので、注意が必要です。
控除を受けられる条件:住居
この時の「購入」とは、50平方メートル以上の床面積を持った新築・中古住宅の建築、あるいは取得。
または省エネ住宅やバリアフリー住宅へのリフォームを含めた増改築も含まれます。
控除を受けられる条件:ローン返済の期間
まず、住宅ローンの返済期間が10年以上である必要があります。
特に借り換えを行った際、以前の契約が途切れ、新しく契約し直す事になります。
現在、借り換えを検討中のご家庭は、金融機関への確認を忘れないようにしましょう。
控除を受けられる条件:人
控除を受ける1年間の合計所得が3000万円以下。
さらに、住所取得後、6ヶ月以内に引越しを済ませ、その年の大晦日まで住み続ける必要があります。
つまり高額な所得を持っている人物や、賃貸目的で購入した不動産に関しては、減税処置を受けられないという事です。
住宅ローン控除の計算方法
実際には、どの程度まで控除を受ける事ができるのでしょうか?
簡単に計算してみたいと思います。
勘違いしやすいのですが、『銀行から借りた全額が控除の対象になる』という認識は間違いです。
この特別減税は『住宅の取得に必要なローン』に対するものであり、『住宅ローンの年末残高』によって決定されます。
例えば、土地と住居の建築費用で2500万円。そこに家具や家電、雑費用として500万円。
合計で3000万円のローンを組んだとします。
その後、一部を支払い、年末に残ったローンの残高が2800万円となりました。
この時、基準となるのは『年末に残った2800万円』ですが、純粋な住宅費は土地と建築費用の2500万円。
結果として、控除は2500万円を基準として計算されることになります。
年間控除額の計算式
控除率は一般住宅では1.0%となります。
つまり上記のケースを当てはめると、
[住宅ローン×1.0%=控除額]:[2500万円×1.0%=25万円]
年間控除額は25万円。
これが10年続きますので、最大で合計250万円の節税という事になります。
*ただし、平成25年を基準に計算すると、借入金限度額2000万円ですので、年間控除20万円。合計200万円となってしまいます
控除額に応じて所得が戻ってくる
年間控除額が決定し、確定申告を行う事で、「住宅ローン控除」と「年間所得税」のいずれか少ない金額が戻ってきます。
また、所得税を引いても控除されない金額に関しては、一定の限度以内で住民税からも控除されることになります。
住宅の買い時はいつ?
今後、消費税の増税は避けられず、金額の大きい住宅購入の負担となる事が考えられます。
一方で住宅ローンの特別減税は、2014年3月をもって、一旦見直されることが決定しました。
他にも、「登録免許税」「印紙税」「不動産所得税」なども、非課税か減税措置が取られる事は間違いありません。
しかし、長期的に見れば人口減による住宅の供給過多により、郊外の地価下落は避けられないでしょう。
社会保障の負担から税金は上がり続け、現在のような低金利や、住宅ローン減税などの優遇措置が減少することは間違いありません。