過払い請求って何?
消費者金融からお金を借りると、利息も支払う必要がありますよね。
「実質年率(金利)20%」などと記載されていたりしますが、この利息を決める実質年率のパーセンテージがすごく大切です。
お金に困っていると、あまりこの数字を意識せずに借りてしまうのですが、おわかりのように、この数字が大きいほど余計なお金を支払わなければならないということです。
利息制限法では、次のように定められています。
借入金額 |
10万円未満 |
10万円以上100万円未満 |
100万円以上 |
---|---|---|---|
利息制限法 |
年利20%まで |
年利18%まで |
年利15%まで |
実質年率が上の表にある利息制限法に定められている範囲内ならば問題ないのですが、これ以上に支払っている可能性もあります。
利息制限法で定められた金利以上に支払っていることを過払いと言い、余計に支払ったお金を返還してもらうことを過払い請求と言います。
過払いが起こるワケ
金利は法律で定められているのに、どうして過払いが生じてしまうのでしょう??
「よほどあやしい消費者金融で借りたのではないか」「ヤミ金からお金を借りたからではないか」
と考える人が多いです。
でも、テレビでCMしているような有名な消費者金融でも、過払いが生じているのですから、必ずしも「自分はあやしいところで借りたわけでないから、過払いではない」とは言えません。
過払いが起こる原因には、利息制限法のほかに出資法という法律が存在することにあります。
出資法と利息制限法で定めている金利には違いがあり、
出資法は実質年率(金利)29.2%まで
利息制限法では15~20%まで(借入れ金額により異なる)
と大きく違っています。この違いが過払いが起こる原因となっているんです。
出資法は高い金利で貸付を行なう悪い消費者金融を取り締まるための法律です。そのため、出資法違反になると刑事事件となり、罰則が科されます。
しかし、利息制限法には罰則はありませんから、消費者金融にとっては利息制限法を守らなくても、痛くもかゆくもないんです。
つまり、
利息制限法で定められている金利を守らなくても、出資法で定められている金利を守れば罰則はない
↓
29.2%以内で金利を高くすれば、消費者金融は儲かる
ということになります。
このような、利息制限法で定められている金利より大きく、出資法で定められている金利以下の罰則のない金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。
なぜ利息制限法には罰則がないの??
「利息制限法に罰則があれば、過払いなんて起こることはないのに…」「そもそも、なんで二つの法律があるの??」と思ってしまいますが、
出資法は、悪い消費者金融を取り締まるための法律なのに対し、利息制限法は消費者を守るための法律です。
そのため、利息制限法で定められている金利を超えていても、借り手が任意で支払ったのであれば問題ないのです。
「ご利用は計画的に」なんてCMで流れていますが、計画的なのはもちろん、知識を身に付けておかなければならないということでしょう。結局は自己責任ということなのですから。