払った借金が戻ってくる?過払い請求の仕組みとは
雪だるまの作り方は、最初は両手に収まる程度の雪玉を積もった雪の上で転がして、どんどん大きくしていくというもの。最初は少額でも、時間が経てば経つほど借金が利息で膨れ上がる姿にそっくりですね。
借金の元本に対して発生する利息は「この額の借金には元本の何%分の利息が一年ごとにつきますよ」という法律で定められた「法定金利」によって発生します。
しかし、この法定金利を破ってより多くの利息を請求していた金融業者が次々に明るみに出て、大きな社会問題を巻き起こしました。
もしもこのような金融業者からお金を借りていた場合、あなたには「過払い請求」を行なうことが出来るかもしれないのです。
利息過払いの原因「グレーゾーン金利」
過払い請求がクローズアップされるようになった背景には、金融業者が利用してきた「グレーゾーン金利」にあります。
本来、金融業者による貸金では「利息制限法」という法律で法定金利が定められています。元本が100万円以上の借金は年15%、100万円未満10万円以上なら年18%、10万円未満なら年20%、という具合です。
つまり、100万円借りて一年後に返しきる返済計画を立てたら債務者は計115万円返済しなければならない、と言うことになります。
しかし、貸金の金利に関する法律には利息制限法のほかにも「出資法」というものが有ります。出資法を簡単に言えば「貸金業者は年29.2%の金利を越える利息を取ってはいけない」というもの。つまり出資法を盾にすれば利息制限法に基づく利息よりも多く取り立てることが出来るというわけです。
このように二つの法律にまたがる年15%~29.2%の間の金利を「グレーゾーン金利」と言います。
グレーゾーン金利の問題点
グレーゾーン金利は、金融業者にしてみれば「法解釈の違い」「正当な利息の請求」なのでしょう。
しかし、問題点は金利の高さよりも、『債務者が利息制限法に基づく利息を超えて返済しても、超過した過払い分を業者は返還しなくても良い』という仕組みが存在していたということです。
これは貸金業法43条および利息制限法1条2項によって「正当な金銭の貸し借り契約を行なった上で債務者が任意に利息の超過分を業者に支払った場合、返還を請求する権利を失う」とされていたからです。これを「みなし弁済」と呼びます。
このように、つまり、金融業者がグレーゾーン金利に基づく利息を請求して債務者がその通り支払った後に「利息制限法の金利だとこれ以上払う必要はなかった」と知っても泣き寝入りするしかなかったのです。
グレーゾーン金利撤廃と過払い請求できるようになった背景
グレーゾーン金利は金融業者にとって、ある意味福音であったといえます。法律に違反しない程度に、かつ債務者からより多くの利息が回収できるわけです。それに、債務者が知恵を付けてきても法律によって「過払い分を返済しなくていい」とお墨付きを貰っているのですから強気にもなります。
しかし、グレーゾーン金利によって金融業が好調であると言うことは、いくら返済しても元本が完済しない債務者がいると言うことです。実際、借りた元本と同じ額を返済済みにも関わらず雪だるま式に膨れ上がった利息の返済が残っているという人は少なくなかったのです。
そして長引く不況により金融業者のニーズが高まる一方で、返済額が収入を上回る「債務超過」や複数の金融業者から借金を重ねる「多重債務」に陥る人の増加が社会問題となり、グレーゾーン金利に法のメスが入ることになります。
グレーゾーン金利の根拠となっていた出資法は2010年6月に改正され、金利の上限は年20%に変更。みなし弁済に関わる貸金業法43条と利息制限法1条2項はそれぞれ2009年12月・2006年に改正されています。
この法改正によって、過払い金の返還を金融業者に請求することが法的に認められたのです。
過払い請求はどうやって行なう?
グレーゾーン金利とみなし弁済の撤廃によって、債務者は自分の返済額が法定金利に基づく利息と元本の合計額を上回っていた場合、金融業者に対して過払い分の返還請求を行なうことが出来るようになりました。
過払い請求は、債務者が自分自身で必要書類を作成して行うことも出来ますが効力を発揮するように書類を作成することは、素人にとって簡単なことではないのでプロに代理を依頼した方が確実でしょう。
過払い金の代理請求を依頼できるのは弁護士と司法書士となっていますが、司法書士は過払い金額が140万円未満の案件までしか受けられず、140万円以上の案件は弁護士のみとなっているので注意しましょう。
また、依頼する際には過払いの証拠となる借金の返済に関する契約書や明細書を必ず揃えておきましょう。