債務整理や借金問題で苦しむ私たちを、力強くサポートし解決に導いてくれるはずの弁護士。
その弁護士と相談者との間で、トラブルが多発していることが報告されています。
トラブルの内容はさまざまですが、特に目立つ事例が「任意整理により戻ってきた過払い金のほとんどを、成功報酬として請求された」というものです。また月々相談料を支払っているにも関わらず、何の行動も起こしていなかった職務怠慢の弁護士も確認されています。
JFBAが新設した弁護士の直接面談の義務化とは?
これらを問題視した日本弁護士連合会(JFBA)は、債務整理における新しい法的規則を設けました。
新しい法的規則とは弁護士の直接面談の義務化です。つまり実際に職務遂行する弁護士が、相談者と直接対面して話を聴かなければならないということです。
この規則では、弁護士以外の者たとえば事務所の事務員などが、代理で事情聴取を行うことを禁じています。又聞きは話の食い違いや、それにより責任の在り処が曖昧になるという問題が生じやすいためです。ただし相談者の健康状態や交通事情など、止むを得ない事情がある場合はその限りではありません。
※『弁護士の直接面談の義務化』は、2011年の4月1日より5年の期限付きで開始されています。
報酬金額についても、規制(上限)が設けられました
過払い金返還の相談のみを受け付けることも禁止されることとなりました。
先述した成功報酬の過剰請求といった問題が発生するのを防ぐためです。
さらには任意整理の業務遂行・成功により弁護士が受け取るべく報酬金額についても、下記のような規制(上限)が設けられました。
- 解決報酬金額は、債務者1人につき2万円まで
- 借金減額報酬金額は、減額の10%以下
- 過払い金報酬金額は、過払い金の25%以下
弁護士事務所を選ぶ際は、広告を隅々までチェック!
弁護士事務所は業務広告を出すにあたり、直接面談が必須である旨や、報酬金額の基準を記載するよう努めなくてはなりません。また過払い金返還の相談のみ受け付けると表示したり、それによって相談者が損をするようなことはないと表示するのはNGです(そうと誤解されるような表現もNGです)。
当初の説明と大きく違っていたり、せっかく取り戻した過払い金が台無しになるような法外な報酬額を請求されたり。こんな非良心的な弁護士に引っかからないよう、広告には隅々まで目を通すようにしましょう。最初の電話相談までは無料、弁護士との直接面談から料金発生など、料金設定が事細かに記載されているところは、信頼性が高いと言えます。