結婚後のパスポート変更は3つの方法で解決できる
念願叶って結婚する事になり憧れの海外へ新婚旅行。とても良い事ですし、心から祝福したいと思います。
しかし、すべてが順風満帆で行っているようですが、そのまま海外に行って良いのでしょうか?
なんで?と思うかもしれませんが、『結婚』つまり入籍したなら、夫か妻はどちらか片方の苗字を名乗る事になります。また、住む場所も変わってくるでしょう。
結婚以前にパスポートを取得していたのであれば、その点が大きな問題となるかも知れません。
『苗字が違うというだけで入国拒否?』、もしくはそれ以前に『出国できないの?』という疑問が頭をよぎるのではないのでしょうか。
せっかくの新婚旅行が大きな壁にぶち当たってしまい、行けなくなるというのは残念です。
しかし、この点については『3つの方法』で解決できます。その方法を見ていきましょう。
なぜ、海外旅行の時にパスポートは必要なのか?
パスポートの役割はご存知でしょうか?
パスポートには、『政府が海外に行く人の国籍や身分等を証明し、外国の役人や官吏に保護を願うために公布した公の文書』という役割があります。
この制度は古くからあり、遡るとローマ帝国時代にまでいきます。この頃のパスポート(原型)には、次のような一文が掲載されていました。『この旅行者に危害を加えるなら、ローマ皇帝に宣戦したとみなす』。
現代のパスポートの役割と非常に酷似していたのです。
ですから、海外旅行に行く際には、当人の安全面等を考えて必ず必要になってくるのです。
よって中に記載されている内容と本人の確認が取れなければ、出入国の際に審査する必要があるのです。
3つの方法を用いればスムーズに新婚旅行ができる
では、結婚を機に苗字や住所が変わった場合、どうすればスムーズに新婚旅行ができるのでしょうか?
方法1 ≪そのまま旅行に行く≫
実は、パスポートの変更をしなくても新婚旅行は可能なのです。
ただし、これには幾つか注意点があります。
- パスポートの有効期間がかなりある場合。
- 海外旅行中の際は、旧姓で通す。
- 新婚旅行中は極力無事故無病気で過ごす
という点です。
(1)に関しては簡単ですが、(2)と(3)に関しては意外と難しいかもしれません。
ホテルのチェックイン等でサインを求められた際に、つい新しい苗字で記入してしまうと問題になります。また、何らかの事情で領事館の保護を受けている時に、旧姓だという事が発覚したなら『旅券法第10条』に違反した事になり法的処分を受けます。
また、他のデメリットとして、『質問された時に旧姓ですと言える語学力が必要』『夫婦なのに同じ部屋に宿泊できない』『夫婦なのに隣同士の席に座れない』ということもあります。
方法2 ≪訂正申請をする≫
各都道府県の窓口で『苗字』『住所』が変わった事を申請するとできます。これにより、新たに変更ページが追加されます。出入国の際に変更前のページと変更後のページ両方を見せるなら審査で引っかかる事はないでしょう。
この訂正をする時に必要なものは
- 訂正するパスポート
- 一般旅券訂正申請書
- 戸籍謄本または抄本(6ヶ月以内の物)
- 印鑑(印鑑登録されたもの)
- 手数料
将来的に何度も海外に行くなら、この方法が良いです。
方法3 ≪新たに作り直す≫
- 有効パスポート(失効の処理をするため返却します)
- 一般旅券発給申請書
- 戸籍謄本または抄本(6ヶ月以内の物)
- 身元を確認するもの(運転免許所など)
- 国籍を確認できるもの
- 住民票のコピー(6ヶ月以内の物)
- 顔写真(6ヶ月以内の物)
- 印鑑(新しい苗字の物)
- 手数料
これで、何も思い煩う事無く新婚旅行ができるでしょう。
『そのまま』『訂正』『新規』 これらの方法で心置きなくできる新婚旅行
結婚に伴う苗字と住所の変更。それがネックになって新婚旅行ができないのではないか?という疑問があると思いますが、解決する方法は3つもありました。
旅行中に細心の注意を払わなくてはならない『そのまま』。
将来性の事を考えた『訂正』。
心機一転して『新規』。
これらのうち、どれかを選ぶかは当人に委ねられますが、共通しているのはどの方法を使っても海外に新婚旅行ができるということです。
大きな壁に見えた問題かも知れませんが、乗り越える事が可能だったのです。
結婚に伴う変化があり、パスポートについて真剣に考えるのはとても良い事です。
それだけ『新婚旅行を楽しいものにしたい。』という気持ちの表れだと思います。
納得の行く方法を選び、楽しい新婚旅行を送れるようにしましょう。