債務整理すると教育ローンを組めなくなる!
借金の返済が困難になった場合の解決手段の1つ、債務整理。
過払い金の返還など債務者にとって心強いシステムではありますが、デメリットゼロというわけではありません。債務整理を行うと、数年間は借入やローン組み・融資のサービスが受けられなくなってしまいます。
具体例を挙げるならば、お子さんの大学進学のために教育ローンを組むことが出来なくなります。
子供の為とさまざまな消費者金融や公的機関に相談してまわる親御さんも多いですが、大抵は「心情的にはお貸ししたいのですが…」と断られてしまうのが現実です。
親戚や知人に助けを求めるという手段もありますが、これはあまり良い方法とは言えません。
そうそう高額な学費を快く、かつ何の見返りもなしに都合してくれる人間はいないものだからです。
親戚であれば一生頭を抑えられることも十分あり得ますし、知人であれば高確率で人間関係に亀裂が生じてしまうでしょう。
もうお手上げ・万策尽きたという場合ならそれも仕方ありませんが、やはり最終手段と考えるべきです。
JASSOの奨学金制度を利用する手がある
しかしこういったリスクを背負わずに、お金を工面する方法がないわけではありません。
それは奨学金制度を利用するというものです。日本においては、日本学生支援機構(JASSO)という機関が提供している奨学金制度を利用する方が大多数であり、一般的となっています。
日本学生支援機構では、学力的に優秀と判断される学生に、奨学金の貸与を行っています。
対象となる学生は、高等専門学校生・専修学校専門課程生・短期大学生・大学生・大学院生です。
この機関の奨学金制度は、大きく第一種奨学金と第二種奨学金の2つに分かれています。
どちらも経済的事情により進学・修業困難な学生をサポートすることを目的としていますが、「利息が付くか付かないか」という点で異なっています。
第一種奨学金は利息なし、第二種奨学金は利息ありの為、やはり前者を望まれる方が多いですが、第二種より選考基準が厳しいものとなっています。
ただし第二種に何の得もないというわけではなく、利率固定方式と利率見直し方式どちらか好きな方を選べるなど、債務者に配慮したルールが設けられています。
他にも色々な決まり事がありますので、詳細については
日本学生支援機構のホームページなどを確認してください。
返済義務は子供にあり。返済計画をしっかり立てよう
たとえ債務整理の過去があっても、奨学金制度を利用することは可能です。
奨学金といっても結局は借金なのになぜ?と思うかもしれませんが、返済義務は学生つまりお子さんにある為です。親御さんが借主ではないわけですから、過去が絶対的な障害になることはありません。
必ず審査に通るとは断言できませんが、少なくとも教育ローンよりは遥かに可能性があります。
ただし卒業後は借入した金額分しっかり返済していかなければならないですから、事前に家族会議を開くなどして返済計画について子供とよく話し合う必要があります
滞納したり踏み倒そうとしたり、結局親御さんが払う羽目になったりしては何にもなりません。
ちなみに滞納期間が3ヶ月を超えた場合、債務者の個人情報は全国銀行個人信用情報センター(KSC)に登録される決まりとなっています。
登録されてしまうと、クレジットカードの審査が通り難くなったり、ローン組みが困難になるといったデメリットが発生しますから、経済的に不自由な生活に逆戻りしない為にも、返済に関するルールはきちんと理解しておきましょう。
奨学金は便利な制度です。しかし貸与を希望するならば、こういった多数のルールが存在することを忘れてはいけません。また子供のいる家庭においては、将来的に奨学金を当てにせざるを得なくなる事態を想定して、借金や債務整理に対し慎重になるべきと言えます。