住宅ローン控除の落とし穴!25年度税制改正は中古住宅に不利?|トピックスファロー

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2013年4月30日
住宅ローン控除の落とし穴!25年度税制改正は中古住宅に不利?

現在審議中の屁性25年度「税制改正大綱」の中には、住宅に関する税制も挙げられています。 住宅ローン控除額見直しなど、低所得者でも安心できる内容も含まれていますが、一方で落とし穴ともいえる注意ポイントも存在します。 特に中古住宅を購入する方は、この落とし穴にはまらないように気を付けましょう。

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最大控除額アップも…中古住宅の個人販売は注意

住宅ローン

政府が発表した「平成25年度税制改正関連法案」は、住宅ローン減税の適用期限が2017年末まで延長され、一般住宅では2013年入居に比べて、2倍の400万円まで控除額を引き上げることができます。

また、住民税からの控除額も13万6500円まで引き上げられるなど、低所得者へ配慮した内容となっています。

しかし、この税制改正案の中には、気にすべきポイントがあります。そこを注意しないと、住宅ローン控除額において大損をしてしまう可能性があるのです。

特に中古住宅購入を考えている方は、ケースによっては控除額が半額になってしまうので注意が必要です。

中古住宅の個人売買は恩恵を受けない

税制改正大綱には、以下のような注釈がなされています。

平成 26 年4月から平成 29 年 12 月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は 10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は2,000 万円とする。

平成25年度税制改正の大綱: http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf

問題は、「消費税等の税率が8%又は 10%である場合」と注釈がついていることです。

「消費税等の税率が8%又は 10%である場合」、すなわち、消費税が5%であったり、消費税が課税されない場合は、今年の4月以降に入居しても、控除額が変わらないということなのです。

具体的な例としては、工事請負契約締結時の消費税が5%だったときは、2014年4月以降も5%のまま扱われます。

また、中古住宅を個人売買する場合は、消費税がかかりません。
これらのケースの場合、住宅控除額は200万円のままとなるのです。

住宅の種類 新築(未完成) 新築(完成) 中古(不動産屋) 中古(個人)
契約時期 2013年9月まで 2013年10月以降 不問 不問 不問
消費税
(2014年3月まで引渡し)
5% 5% 5% 5% 非課税
住宅ローン控除
(2014年3月まで引渡し)
200万円 200万円 200万円 200万円 200万円
消費税
(2014年4月以降引渡し)
5% 8% 8% 8% 非課税
住宅ローン控除
(2014年4月以降引渡し)
200万円 400万円 400万円 400万円 200万円

例え消費税がそのままだとはいえ、住宅ローン控除額の200万円という差額は大きく、何も知らずに少ない控除額の方を選んでしまうと、損してしまいかねません。

まだ審議中の段階ですのでこれが最終決定というわけではありませんが、政権党である自民・公明、そして最大与党の民主党が賛成する見込みなので、この形で通過する公算が高いです。

特に中古住宅をお考えの方は、上記のような差があることを認識したうえで、早目の決断をする方が良いのかもしれませんね。

著者:伊藤義雄

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書きたいものがありすぎて書かせてもらっているライターです。趣味は鉄道旅行、写真を撮ることもあるが実際に乗車して車両の個性を体験したいタイプ。尊敬する人は宮脇俊三さん。目標は全国鉄道制覇