【還付・控除】確定申告など住宅ローン減税の実現に必要なこと|トピックスファロー

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2013年1月4日
【還付・控除】確定申告など住宅ローン減税の実現に必要なこと

あと数十年返済していかなくては…など万人の悩みの種となる住宅ローン。何も良い事がない、お金が減る一方という印象がありますが、実は条件を満たしていれば減税の対象になります。所得税の返還や控除を現実のものとするためにも、必ず確定申告を行うなど課題をしっかりクリアしていきましょう。

兼業ライター。専門ではないけれど、ライター歴は長いです。
  

住宅ローンの減税制度で税金負担が軽くなる

月々の返済が大変、あと○十年残っている等々、多くの人にため息をつかせる住宅ローン。
お金が消えていく一方というマイナス印象が強いですが、実は減税の対象になることを知っていますか?

この制度は一般的に、『住宅ローン減税』や『住宅ローン控除』や『住宅借入金等特別控除』などと呼ばれています。
本来の名前は『住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除』なのですが、あまりに長い名前ですからここでは『住宅ローン減税』と呼んで解説することにします。

ローンを組んで住宅を購入・新築したり、増築工事・改築工事を行ったりした場合、入居してから10年間は、これまでに納めた所得税の返還や、これから納めるべき所得税を控除してもらうことが可能です。
つまり支払わなければいけない税金の負担が軽くなるわけですね。

これが住宅ローン減税の制度の概要であり特長です。

控除対象と認められるために満たすべき条件

高額なローン返済に日々悪戦苦闘している方にとっては大変ありがたい制度です。
ただし、控除の対象と認められるためには、法が定めた様々な条件を満たしている必要がありますが、条件数が多く内容も複雑なため、ここに全てを掲載することはできません。

基本条件のみ紹介しますので、自分のケースと照らし合わせてみましょう。

基本条件

今後、消費税アップなどの影響で適用条件が変更になる可能性もありますが、平成24年現在では 『住宅の購入や新築、増築工事や改築工事を行って、平成25年の12月31日までに入居した者』 が控除の対象になるとされています。

また『平成11年の1月1月以降に入居し、今もなお居住継続中の者』 である場合も、他の条件を満たしていれば控除の対象になります。
ただし平成13年や平成14年に入居・居住継続中の者は除外されます。ちなみに未申告の場合、5年前までという条件付きで返還が可能です。

その他の条件や詳細については、国税庁のホームページなどを参考にしてください。

【国税庁のHP】
【第41条:住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除関係のページ】

控除の金額は年によって違うことにも注目!

控除の金額は年によって違うことにも注目しておきましょう。
金額が変動する理由は、これまでに幾度となく制度の見直しが図られ、平成21年より長期優良住宅、さらに平成24年に低炭素住宅の条件が加わるなどした為です。

入居年

控除対象限度額

最大控除額の合計

平成20年

2000万円

160万円

平成21年

5000万円

500万~600万円

平成22年

5000万円

500万~600万円

平成23年

4000万~5000万円

400万~600万円

平成24年

3000万~4000万円

300万~400万円

※金額表はhttp://www.mlit.go.jp/common/000112055.pdfのデータを参考にしています。

1年目に確定申告を行うことも忘れずに

住宅ローン減税を実現させるにあたり、もう1つやっておかなければならない重要事項があります。
それは1年目の確定申告です。
ただし給与所得者の場合はその限りではなく、2年目以降でも年末調整で行うことができます。

また会社に事情を伏せたい場合は、毎年確定申告を行うことで返還が可能になります。
他にも様々なルールがありますので、確定申告の作成方法なども含めしっかり確認しておきましょう。

著者:佐藤和子

兼業ライター。専門ではないけれど、ライター歴は長いです。
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学生時代から文章を書くのが好きだった影響で、社会人になってからも、こっそりと週末ライターを続ける。新しいもの好きで、常にアンテナ張っています。