驚くほどスムーズに進む!分割相続協議のポイント|トピックスファロー

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2012年6月28日
驚くほどスムーズに進む!分割相続協議のポイント

遺産相続では「○○に遺産の何割、××には何割…」というように相続順位に応じた割合で遺産を分けなければなりませんが、家屋やマンションなどの分割が難しい不動産が含まれていると、協議が難航してしまいます。分割相続を行なう際のポイントについて解説します!

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分割できそうにないものでも分割相続できるのはなぜ?

世の中には、すっきりと割り切れないものが意外と多いものです。例えば偶数を奇数で割る、ケーキを人数分に切り分けること、そして遺産の分割相続です。
「遺産相続は多額のお金が動くもの」というイメージがあるだけに、遺産相続協議に入ると相続人がそれぞれの取り分を主張して、協議が難航・長期化してしまいがち。

特に分割相続の場合、不動産や貴金属・骨董など「分割できそうに無いもの・分割すると価値がなくなるもの」が分割の対象になるので、さらに協議が難航してしまいます。 では、どのようにして分割相続を行なえば協議をスムーズに進行できるのでしょうか?

分割できそうにないものでも分割相続できる方法とは?

不動産や貴金属・骨董品などの分割が出来ない、分割すると価値が落ちるものを分割相続の対象にする方法で一番簡単なのは「全て売却して売却益を分割する」というものです。
しかし、この方法で得た売却益は本来の資産価値よりも低くなってしまい相続人全員が損する上に、現物で相続したいという人がいる場合は実行できません。

現物で相続する場合、土地は長男、家屋は次男というように可能な限り分割しないで相続する方法もありますが、「金銭価値に置き換えて相続した場合」を想定・比較できるので相続協議が紛糾してしまう恐れが大きいのが欠点です。

分割せずに分割する方法としては、一人の相続人が他相続人の相続分を債務負担する「代償分割」という方法があります。
例えば、1億円の価値のある土地を長男・次男・三男の三人で分割相続する場合、一人頭約3333万円分に分割して相続することになりますが、長男が次男・三男にそれぞれ3333万円を支払うという形にして土地をそのまま相続することが出来るのです。
しかし、債務負担を条件に相続した相続者が他相続人に相続分を支払わないケースも少なくないのが欠点といえます。

もう一つの方法として、資産の権利を相続人ごとの配分にあわせて分割して相続する「共有分割」があります。
例えば実家を相続する場合、配偶者が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1ずつ実家の土地・建物の権利を持つ形で共有することになります。
この方法だと資産を売却する必要があった場合、権利を持つ相続人全員の承諾が必要になるというデメリットがありますが、勝手に売却することが出来ないというメリットがあるともいえます。

どの分割方法にもデメリットはありますが、協議の落とし所としては合理的かつ妥当な結論であるともいえます。

協議をスムーズに進行させるには?

権利を持つ相続人はそれぞれに違った思惑があります。思い出のある実家をそのまま残したい、実家のある土地に自分の家を建てたい、とにかく纏まった現金が欲しい、自分が一番遺産を多くもらえるようにしたい…など思惑は様々です。

違う思惑を持つ相続人同士だから、自分のエゴを最優先させて協議を堂々巡りにしてしまうのが分割相続を難航・長期化させてしまうというわけです。
遺産相続協議を含めた他者間協議を円滑にすすめるには、「協議に参加する全員の認識を共有することを徹底する」のが大事です。

それぞれの思惑を協議のテーマだと思い込んでいるから話が纏まらないまま長期化するので、「これが協議のテーマだ!それ以外は関係ない」と示し共有することで、枝葉末節の話題で堂々巡りになることを防止できるというわけです。

著者:天地佑樹

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