他人事ではない?遺産相続でもめる5つのパターンとは|トピックスファロー

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2014年2月13日
他人事ではない?遺産相続でもめる5つのパターンとは

遺産相続は家族や親族と揉める要因になります。ドラマや映画ばかりでなく、現実に起こるため注意が必要です。

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遺産相続でもめるパターンまとめ

遺産相続でもめるのはドラマだけの世界だと思っていませんか?実は意外と多く見られる事で、仲の良かった兄弟の間でももめる事があるのです。

その原因は大体決まっており、それらを避けるだけでも親が亡くなった際に仲良くできるかが変わってきます。どんなパターンがあるか紹介します。

遺産を仲良く分けられないケース

遺産が不動産だった場合

残された遺産が不動産だけだったらどうなるのでしょうか。売却して平等に分割できれば良いのでしょうが、一人がその家に住んでいればそうもいきません。

土地や建物を共有して使うと誰かが管理しなければならずもめますし、売却しようという事になっても誰かが住みたければ同意が得られません。共有は一番もめやすく、直ぐに現金化できる方法が一番なのです。

遺書がないケース

遺産でもめるのは何も金銭的な問題だけではないのです。遺産を多くもらえれば親に一番可愛がってもらえた証にもなり、兄弟が多いともめる事もあります。

更に遺書がなければ誰が多く貰うかで問題が発生する事もあります。平等に分割するよう遺書があるならまだ良いほうで、何も見つからなければ残された家族で分ける事となり各自の言い分が出てきます。

親の介護をしたケース

親が死ぬ間際にどれだけ面倒を見てきたかは、もめる原因となります。遺書では平等に分け与えると書かれていても、介護を長期間やってきた人にとっては問題が出てくるわけです。

また、なかには遺産を受け取る資格がないものが介護をしていたりして、どのくらいの金額を渡せば良いかでもめる事もあります。

他人が口を挟む場合

隠し子が発覚した場合

もし隠し子が発覚した場合は、当然遺産を受け取る権利がでてきます。身内ならまだしも、突然やってきた知らない人に遺産を分け与えるのは嫌な気分になってしまうでしょう。法律上は同じ権限を持ち、当然貰う権利があるのです。

場合によっては裁判まで発展してしまう事も考えなければなりません。

相続人の配偶者が口を挟んでくる

相続人本人が口を挟んでくるのではなく、その配偶者が意見をしてくるケースは意外と多いようです。例えば親の面倒を相続人本人がしていたのではなく、その妻が介護を主にやっていたらどうなるのでしょうか。当然自分が多く貰う権利があると主張する事もあるでしょう。

また、その逆もあり介護をしていない兄弟の妻が遺産を受け取る権利を持っていると主張するケースもあるようです。

著者:天地佑樹

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