相続における保険金の扱いとは?
遺産相続は、本来遺された家族が今後の生活を立て直すために故人の財産を受け継ぎ、分配することを目的としたものです。
故人が健在の時に「万が一のために」と掛ける生命保険や入院保険も、そういった遺される家族の今後に役立てるために加入しているのです。
しかし、世の中には「他人の得は自分の損」だと考えて遺産相続に口出しするだけでなく保険金も相続の対象だと大声を上げる人も居るのです。 保険金は、遺産相続の対象として分割相続するべきなのでしょうか?
保険金の相続はケースバイケース
まず憶えておいてもらいたいのが、「名義人死亡で支払われる保険金は相続の対象になる場合とならない場合がある」ということです。
簡単に言えば、「被相続人(故人)に掛けられた保険だから支払われた保険金は被相続人の遺産だ!」という論法は正しくないのです。
相続の対象となる保険金
遺産と見做される保険金は、「受取人が名義人と同一になっている」場合です。
つまり、被相続人の死亡で発生した保険金が被相続人名義の口座に振り込まれてしまうと保険金ではなく「生前からの財産」と見做されてしまうというわけです。
入院保険特約で、「入院中は日額何千円」という形で支払われている入院給付金も、遺産と見做される保険金に含まれます。
また、被相続人が自分に掛けられている保険の保険料を全額または一部支払っていた場合、相続税の課税対象となります。この場合、放棄・排除されていない法定相続人の人数×500万円が非課税額となります。
相続の対象とならない保険金
逆に保険金が遺産相続の対象にならないのは、「受取人が名義人以外の特定の人物に指定されている場合」です。
受取人が指定されている保険金は遺産ではないので、受取人が相続放棄を行なっていても保険金を受け取ることが出来ます。
また、遺言状で「相続人を保険金の受取人とする」としている場合も受取人を指定しているものとみなし、遺産相続の対象とはなりません。
保険金をもらうと遺産分配に影響する?
受取人名義次第ではありますが、基本的に保険金と遺産は別物となるので保険金と遺産の両方を手にすることは法的には何の問題もありません。
しかし、「特別受益」といって「遺産相続の際には生前相続された分の財産も含めて個々の相続分を算出しなければならない」と民法903条で定められています。
生命保険などの保険金はこの特別受益に当たるのではないか、という考え方があり遺産分配に大きく影響を及ぼすことがあったのです。
現在、「生命保険金は特別受益か否か」という解釈については、最高裁まで争われた結果「保険金と遺産総額によって特別受益と見做される場合と見做されない場合がある」ということになっています。
例えば故人の遺産が5000万円に対して配偶者が受け取る保険金が1億円だった場合、「あなた(配偶者)は保険金があるんだから遺産は少しで充分でしょ」と相続額が目減りさせられたとしても、それは理不尽な仕打ちではなく合理的な配分であるといえるということなのです。