交通事故後の補償に欠かせない!後遺障害診断書|トピックスファロー

  • 取材などできるフリーライター募集
2012年7月11日
交通事故後の補償に欠かせない!後遺障害診断書

もしもあなたが交通事故に遭遇して一命を取り留めたとしても、そのまま事故前の日常に戻れるというわけではありません。手足の痺れや麻痺、ひどい時には半身・全身の不随を起こしている可能性があるのです。事故後の後遺障害診断書の重要性について解説します。

WEBライター
  

補償金に関係する後遺障害診断書とは?

車対車、車対人、車対バイク、バイク対人、車対自転車、バイク対自転車、自転車対人…交通事故にも色々ありますが、共通しているのは「運が悪ければ命を落とすか一生物の怪我を負う」ということです。

例えばむち打ち症、女性の顔に整形手術でも治しきれない傷が残る、手足の麻痺、視力の低下や失明、聴力の低下や聴覚の喪失、半身不随・全身不随、歯が折れる、指や手足を失う……交通事故によって負うことになる後遺障害は多種多様です。

もしもあなたが交通事故にあって後遺障害が発症してしまった場合、後遺障害の診断書を取得することが重要なのです。

後遺障害診断書とは何か

後遺障害診断書は事故による負傷を治療した結果、治療の甲斐なく後遺症が残ってしまったという所見・診断を記した診断書です。
診断書の一種である後遺障害診断書を作成できるのは歯科医を含む医師だけで、弁護士や行政書士、保険会社の担当者では作成することができません。医師以外の人が診断書を作成すると文書偽造罪に問われる恐れがあります。

医師は後遺障害を認めたがらない?

よく言われるのが「医師は後遺障害診断書を書きたがらない」ということ。
なぜなら医師は怪我や病気を治すのが仕事で、自分の治療で回復した患者の数がプライドを支えているといえます。そして後遺障害は医師の治療でも治せなかったからこそ発症するもの。
つまり、後遺障害診断書とは「自分の治療で治せなかった患者が居る」という証明書に他ならないからです。

後遺障害診断書は担当の医師でなければ作成できないという決まりは無いので、どうしても作成したがらないのであればセカンドオピニオンを取る意味でも他の医師に相談して診断書を作成してもらうのも一つの手です。

診断書作成と症状固定

一般的に、後遺障害診断書は事故に遭った日から約6ヵ月後に作成することになります。6ヶ月近く時間を置くのは、後遺障害があらかた確認されどの程度の症状になったかをはっきりさせる為です。
そして診断書が作成された時点で、後遺障害は「症状固定」といって「もうこれ以上症状は良くならない」と判断されます。
症状固定が認定されると、診断書に書かれた症状固定の認定日である「症状固定日」以降の治療費は請求できなくなります。後遺障害はいわば「医療の限界を越えた怪我」で、「現代医療ではこれ以上治療しても無駄なので治療費は払えませんよ」ということになるのです。

後遺障害の重さは患者の訴え+医師による医学的な所見を元に判断されるので、どのくらいの痛みがあるとか手足に違和感がある・動かないなどを正確に伝達するようにしましょう。

保険会社は診断書を認めたがらない

後遺障害に対して補償金を支払うことになる相手方の保険会社の担当者は、多くの場合診断書が正式な書面でしっかりと症状について詳細に書かれていても内容を認めないものです。

なぜなら多かれ少なかれ、保険会社には「保険金の支払いは損失である」という考え方があるものだからです。なので、被害者が重篤な容態でもとにかく等級を下げて保険金を値切ろうとしてきます。
後遺障害の等級は1級から14級までありますが、級が下がれば下がるほど支払われる補償金は下がるのでとにかく文句を付けてきます。

相手も仕事だからしょうがないといえますが、ごねられ値切られる側にしてみれば冗談ではないという話なので示談交渉が始まる前に弁護士を立てておくくらいの準備は必要です。

著者:佐久間和夫

WEBライター
アイコン
WEBライターです。型にはまらず様々な情報を発信していきます。好きなものは酒、おつまみ、自転車。