保険金が支払われない時もある!?
生命保険に加入されている人は大勢いると思います。『生命保険に入っていざという時の備えにしたい。』『残された遺族のために少しでも…』と思っている事でしょう。
しかし、この生命保険は『被保険者の死亡=保険金の支払い』とはいかない場合もあります。
『保険金が支払われないパターンもある』という事が頭から抜けてしまい“アタフタ”しないためには、どの状況で支払われないかを知らなくてはいけません。
生命保険加入者やこれから契約をしようと思っている人は知っておくと良いでしょう。
では、どんな場合保険金が支払われないのでしょうか?
生命保険のシステムを知っておく
保険金の支払いがされない場合があるという事を知る前に、生命保険のシステムを知っておくと良いでしょう。
生命保険とは、一般的に『病気や死亡により被りかねない損失を金銭で賄うもの』と考えれています。
被保険者が何かあった時に金銭で賄う制度と考えるとわかりやすいと思います。
これが生命保険のおおまかなシステムです。
と、いう事は、『何であれ被保険者が病気や死亡の場合は保険金がおりる』と考えるかもしれません。しかし、悪質な手口により、保険金を騙し取る事件もありますので、必ずしも『死亡=保険金』とはならない事もあるのです。
保険金が支払われない状況
保険金は請求を
被保険者が死亡したからと言って、自然に保険金が口座に振り込まれる事はありません。保険会社は被保険者の事を24時間365日管理している訳ではないので、こちら側からの連絡が必要になります。
この時は被保険者が死亡した証拠(死亡診断書)、印鑑証明書、契約者と受取人の戸籍謄本が必要になります。これらを用意して保険会社に請求をすると、5日以内に口座に入金されます(それ以上かかる場合もある)。
また、被保険者の死亡から3年が過ぎてしまうと請求しても無効になる場合もありますので注意してください。(年数に関しては各保険会社に確認を。)
これに関しては、請求次第で支払われます。
被保険者の自殺
契約後1年以内や3年以内(各保険会社によって期間は違う)といった比較的短い期間に、被保険者が自殺をした場合は保険金の支払いはありません。
契約者が極刑になった時
被保険者が保険の契約後に犯罪を犯し極刑になった時は、死亡したと言えども保険金の支払いはありません。
被保険者が法律違反をして運転した際の死亡
酷い泥酔状態での運転や無免許運転をした際に事故を起こし、契約者が死亡しても保険金の支払いはありません。
被保険者による故意の過失
被保険者が死ぬ可能性がある事を理解した上での行為による死亡は、故意による過失と見られ保険金の支払い対象ではありません。
被保険者の告知義務違反
契約の際に病気を抱えていたにも関わらず保険会社に告知をせず(嘘の告知含む)、その病気が基で死亡した場合は支払われない場合があります(保険会社による)。
天災や戦争による死亡
地震や津波、また戦争などによって命を落とした時に保険金の支払われない場合があります。 (死亡した被保険者の人数で支払われる事もあります。)
保険金目当ての殺害
契約者が被保険者の保険金を目的として故意に殺害をした場合は保険金の支払いはありません。なお、解約しても返戻金はありません。
Aさん契約者、Bさん被保険者。AさんがBさんを保険金目的で殺害→保険金の支払いはない。
Aさん受取人、Bさん被保険者。BさんがAさんに何らかの理由で殺害を依頼→保険金の支払いはない。
その他、約款違反
契約する際に約款がわたされるはずです。その内容に反する行為をした場合の死亡は、約款違反となり保険金の支払いはありあません。
生命保険の支払いは元々の目的に沿った時のみのもの
生命保険は、『病気や死亡により被りかねない損失を金銭で賄う事』が目的です。それを理解したうえで契約者は保険会社と契約を交わすものです。
中には保険金目的という理由で、命を粗末にする事件も増えています。
保険会社はそういう事で保険金を支払わないようにするため、いろいろな規制を設けています。そしてその概要を約款の中にまとめています。
契約する人は、保険会社の目的と約款の中に書かれている事に留意する必要があるかも知れません。保険金は『純粋に病気や死亡した時に受け取るもの』と見る事が大切でしょう。
保険金は、保険会社の目的に反さないなら支払われるものです。