会社を4日以上休む場合に利用できる「傷病手当金」
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休んで給料が減額してしまった場合に、不足分を補い生活を保障してくれる手当のことを言います。
健康保険組合から支給され、4日以上仕事を休んだ場合に1年半まで支給されます。
もちろん、病気やケガの療養のために仕事を休んでいなければ支給されませんし、有給などを使用して給与が支払われていた場合にも支給されません。
傷病手当金の支給額
やはり気になるのは、「どれだけ支給されるのか」ということだと思います。特に家族を養わなければいけない身であれば、今の経済状態を維持できなければツライと言う人も少なくないですよね…。
傷病手当金の支給額は、加入している健康保険組合によって違っています。…が、原則給与(標準報酬日額)の2/3は支払われることになっています。
また、病気やケガで4日以上休んだ場合、4日目からが支給対象となります。
申請に必要な書類
傷病手当金の申請には、「傷病手当金請求書」の提出が必要になります。傷病手当金請求書は、もちろん自分で記載する部分もありますが、会社や主治医に記載してもらう部分もあります。
この傷病手当金請求書は、一般的に月ごとに提出が必要になりますが、初回のみ診断書などの提出する書類が複数あります。
傷病手当金の申請先
傷病手当金は、年金事務所や健康保険組合に申請しますが、会社で提出してくれる場合も多いです。
傷病手当金を受給できる1年半を過ぎたらどうしたらいい?
傷病手当金を受給できるのは1年半ですが、うつ病の療養に1年半以上かかるのは珍しいことではありません。「1年半を過ぎたら、無理をしてでも働かなければいけないのだろうか…」「受給できなくなったら、生活も病院へ行くこともできない」と心配になってしまうと思います。
傷病手当金の受給は延長できない場合がほとんどです(加入している健康保険組合により違っていますが、多くの場合受給延長はできません)。生涯年金や労災補償を受けるという方法もあります。
障害年金とは??
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、障害基礎年金は国民年金に、障害厚生年金は厚生年金に加入している必要があり、加入中に病気やケガで障害の状態になったと認められた場合に支給されます。
この場合、障害の等級により支給額が異なります。うつ病でも障害認定される場合と認定されない場合があります。認定はうつ病の症状によって、日常生活が困難であるか、援助を受けなければいけない状態であるか、労働が困難な状態であるかなどが考慮されます。
障害年金と傷病手当金を両方もらうことは可能??
障害年金と傷病手当金の両方を受給できるのは、障害年金の金額が傷病手当金の金額に満たない場合です。一般的に併給はできません。
障害認定を受けている場合は、障害年金が優先されるので傷病手当は受給できません(障害年金の金額が傷病手当金の金額を満たしている場合)。
労災補償とは??
業務が原因で病気やケガをしたなら、労災と認められた場合に休業補償として、給与の8割が支給されます。
労災補償は雇用形態に関係なく受けることができますから、パートでもアルバイトでも可能です。
労災認定に対して、会社が協力的でない場合も少なくありませんが、労災認定を行うのは労働基準監督署です。一度労働基準監督署に労災申請が可能かどうかを相談してみると良いかもしれません。