【資格の入門】独占?公的?さっぱり分からん資格の種類を3分で解説|トピックスファロー

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2013年6月24日
【資格の入門】独占?公的?さっぱり分からん資格の種類を3分で解説

国家資格と公的資格など、資格の中には似たような種類の意味を持つ物があり、よく分かりません。しかしこれらは資格商法などに引っ掛からない為には無視できないポイントです。そこで資格の種類でよく出る6個のワードを比較しながらまとめました。

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『国家資格』と『民間資格』と『公的資格』

  • 国家資格は、国が法律に基づいて認定する試験を合格した者にあたえられる資格。
  • 民間資格は、民間の企業や団体が、独自の基準で認定される資格。
  • 公的資格は、民間団体が実施し、各官庁や大臣が認定する資格。

信頼と専門性が高い国家資格

基本的な位置づけとしては『国家資格>公的資格>民間資格』となります。
傾向として国家資格と公的資格には、業務独占資格や名称独占資格などが含まれ、専門性が高く規制がはっきりしていると言えるでしょう。

しかし、民間の資格であっても、アクチュアリーや貿易実務検定A級の様に取得が難しい資格もあれば、TOEICやMOSといった知名度の高い資格も含まれていますので、必ずしも国家資格が優位とは言えません。

一方で、法律で定められていない民間資格には、医療心理師やメンタルケア心理士など、同じような資格があり、違いや有効性が分からない。
また資格商法と呼ばれる詐欺まがいの事件などの問題があります。

『業務独占資格』と『名称独占資格』と『必置資格』

  • 業務独占資格は、法律により『無資格者が特定の業務を行う事を禁止』している資格。
  • 名称独占資格は、法律により『業務を行ってもよいが、無資格者による名称の使用を禁止』する資格。
  • 必置資格は、法律により『有資格者がいれば、他は無資格者でも業務が行える』資格。

資格が無いと仕事ができない『業務独占資格』

専門性が極めて高い。もしくは危険性が高い資格が業務独占資格に選ばれ、その全てが国家資格に認定されています。
また、業務独占資格は、同時に名称独占資格でもあります。

『医師』『弁護士』『不動産鑑定士』『公認会計士』『税理士』『薬剤師』『教員免許』『運転免許』などが、有名な独占業務資格でしょう。

医師免許を持たない者が、医療行為を行うのは違法です。
薬剤師の資格を持たない者が、調剤をするのも違法です。
無免許で車を運転すると、当然、逮捕されます。

無資格者は、どんな場合でも業務を行ってはいけません。

仕事はできるけど肩書きとして使えない『名称独占資格』

名称独占業務は、無資格者でも仕事をする事は出来ます。ただし資格の名前を名乗ったり、名刺に記載する事は出来ません。

分かりやすい例としては『介護福祉士』があります。
介護福祉士は、『名称独占資格』ですが、持っていなくても介護の職につけます。
しかし、無資格者が介護福祉士と全く同じ仕事をしていても、『介護福祉士』を名乗る事は許されません。

他には『パン製造技能士』という国家資格があります。
『食品衛生責任者』と営業許可書があれば、パン屋を開業し自分で焼いたパンを販売する事が出来ます。
しかし『パン製造技能士』という名前を名乗ってはいけません。

事業所に1人以上設置する事を義務づける『必置資格』

必置資格は、法律により事業を行う際に最低1人以上の有資格者を置かなければ、事業を行えないと決められている資格。
基本的には、業務独占資格か名称独占資格とセットになっています。

仮に、上記のパン屋を2人で経営していた場合。
食品衛生管理者(公的資格/名称独占資格)』は『必置資格』の為、どちらか一方が持っていれば十分。
逆にどちらも持っていなければ、パンを販売する事ができなくなります。

気を付けるのは『独占』の資格だけ

なにか事業を始めたい。あるいは職に就きたいと考えた場合、その仕事を行うのに『業務独占資格』が必要かを調べれば、どんな資格が必要か分かるでしょう。

また、『名称独占資格』があった場合、それは国家(公的)資格ですので、他の資格よりも信頼性が高い資格と考えられます。

もしも取得を考えている資格が複数あり、どうしても決められない時は、その資格がどのような位置にあるかを調べれば、資格を選ぶ判断材料の1つとなるでしょう。

著者:塩屋 謙

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職業は編集・校正、そしてWEBライターでもあります。興味の範囲を広げつつ、様々な記事を書いています。