2012年に法改正された動愛法
5年に1度、法改正が行われる『動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法/動愛法)』。
2012年の改正案では、「20時以降、猫カフェの運営禁止」という条文が盛り込まれ、物議をかもしました。
結果的には、「犬猫の20時以降の夜間展示禁止」「猫カフェは22時まで展示を認める」という事に落ち着きましたが、実はもう一つ、大きな改正が行われていました。
それが『ペットの販売や展示業者の登録義務』です。
これまでも登録義務はありましたが、今回の改正でその範囲を拡大。
規制対象外だった「インターネットの代理販売」や「動物のオークション」等、飼育施設が無い場合でも登録が必要となり、動物を取り扱う業者は全て対象となっています。
ペットビジネスに必要な『動物取扱責任者』
動物取扱業を行う際には、市町村への登録が必要となるのですが、登録を受ける条件の1つが『動物取扱責任者』の選出です。
動物取扱責任者は誰でもなれるものではなく、「実務経験」や「動物学校での教育」、「公平性及び専門性を持った団体が認定した有資格者」のどれかに該当しなければなりません。
愛玩動物飼養管理士の資格
愛玩動物飼養管理士とは、日本愛玩動物協会が認定する民間の資格です。
そして「日本愛玩動物協会」は、環境省が認める「公平性及び専門性を持った団体」であり、『愛玩動物飼養管理士』は、動物取扱責任者の条件を十分に満たす資格という事になります。
愛玩動物飼養管理士は汎用性の高い資格
動物取扱業は、下記の6つの業種に分類され、資格の種類によっては認められない業種もあります。
- 販売-小売、ブリーダー、施設を持たない通販業者(ネット販売)など。
- 保管-ペットホテル、ペットシッターなど。
- 貸出-ペットレンタル、動物タレントなど。
- 訓練-動物の訓練、調教など。
- 展示-動物園、水族館、アニマルセラピーなど。
- その他-セリ、オークション、老化した犬猫用ホームなど。
「愛玩動物飼養管理士」は、これら6種類、全ての取り扱い責任者になれる資格。
獣医師や動物看護士と同等の扱いを受ける事ができます。
1級・2級に制限はない
また、この資格には1級と2級がありますが、どちらであっても動物取扱責任者となる事に制限はありません。
ただし、最終的には市町村の判断となりますので、最寄りの市役所への確認が必要です。
資格を取得する方法
愛玩動物飼養管理士の資格を取得する方法は2通り。
1つ目は、8か月間の日本愛玩動物協会の通信教育を受講し、試験に合格。
2つ目は、日本愛玩動物協会が認定した養成校に通い、資格を取得。
満18歳以下。もしくは過去に動物愛護法に抵触し、罰金刑以上の罰則を受けたことがある場合、受講はできません。
ペットと暮らす全ての人に取得してほしい愛玩動物飼養管理士
ペットビジネスを行うには、『愛玩動物飼養管理士』の資格が不可欠という事を説明してきました。
しかし、この資格で学べる知識は、法律関係だけではありません。
衛生、公害、疾病予防、しつけなど、動物を飼う上で必要な知識を体系的に学ぶことが可能です。
ペットショップやブリーダーを目指す人はもちろん、自宅でペットを一緒に暮らしている人は、受講を検層してみてはいかがでしょうか。