運転中でもやめる事ができなくなる症状
交通事故を引き起こす原因の一つに携帯電話の使用が挙げられます。道路交通法の中には、『運転中の携帯電話の使用(通話やメール・画像の閲覧)が禁止され罰則が強化された』という事が記載されています。それにも関わらず、未だに携帯電話が原因で交通事故を起こす人がいます。中には死亡事故に至るケースもあり深刻化しています。
事故を起こしてから気づくことが多いのですが、携帯電話が気になって仕方がなかったというパターンがあります。携帯依存症というものです。ビジネス上の連絡や友人とのコンタクトをしきりに行なっているため、運転中でも思いが携帯電話にいってしまっているのです。運転に支障をきたし、死亡事故まで引き起こしかねないこの症状は非常に危険なものです。
携帯電話依存症の主な症状
良く耳にする携帯依存症ですが、運転に支障をきたす程の症状とは一体どんなものなのでしょうか。
主に見られる症状は2つあります。
1つ目は精神的な不安定というものです。これは常に携帯電話が気になり、チェックしたいという気持ちが強くなるものです。さらに、使用できない状況にあるというだけで落ち着かなくなるということもあります。重度になればパニック障害を引き起こす事もあります。
2つ目は即レスという見えない圧力です。携帯電話を使用している人達の中で出来上がってしまった暗黙のルールに、即レスというものがあります。即レスとは、受信したらすぐに返信するというものです。その為、運転中であろうが受信があると『返信をしなくてはいけない。』と、いう圧力みたいなものにとらわれ行動してしまいます。本来即レスというルールは存在していません。
この2つの症状ゆえに、運転中でも携帯電話を操作し交通事故を引き起こしてしまう事があります。
交通事故を起こさない為にしなくてはいけない事
携帯電話が原因の交通事故を起こさない為には何ができるでしょうか。
罰則を知り自覚する
道路交通法では、自動車や原動機付き自転車の運転中に『携帯で通話をする事』『画面を注視する事』が禁止されています。渋滞中や赤信号で停車中も同様に当てはまります。また、これらが原因で起きた事故については『3か月以下の懲役か5万円以下の罰金』があります。ただし、罰金については反則金の支払いをしなかった場合です。
《反則金の内訳》
大型車→7,000円
普通車・自動二輪→6,000円
原動機付き自転車→5,000円
事故を起こした時の事を想定する
仮に60㎞で走行していたとして、メール送信のために3秒ほど携帯を見たとします。
この時の脇見運転の距離はどれくらいになるでしょうか?
《時速60㎞×1000m(㎞→mに換算)÷3600秒(時間→秒に換算)×3秒(携帯を見た時間)》=50m
になります。
この50mの脇見運転の間に道路状況は刻々と変わります。『信号が青から赤になる』『路地から人が飛び出して来る』『前方の車が停車する』『隣を走っていたはずの車が車線変更をし前に入る』など考えられる状況はいくらでもあります。それらを無視して時速60㎞のまま進むなら、甚大な被害が出る事は容易に想像つきます。「見てなかった…」では済まない一生ものの償いをする事になるかも知れません。
そういう自覚を持って車に乗るなら、交通事故を引き起こす原因を作らずに済むのではないでしょうか。
携帯電話依存症 ~一生を狂わす恐ろしい病気~
『たったの数秒だから大丈夫』『ちゃんと前を向いて運転しているから事故は起こさない』という自己過信は交通事故の引き金に指をかけている様なものです。そんな状態での運転は注意力が散漫になり、いつ事故を起こしてもおかしくありません。また、極度の携帯電話依存症になっているなら『運転をしない』等然るべき方法を取らざるを得ないといけないかも知れません。
運転は自分や他人の命に関わる大切な事ですので、過信や気の緩みは避けなくてはなりません。
少しの脇見運転が一生を台無しにする事になり得ます。