第三の債務整理法・任意整理とは?
債務整理とは借金に対するギブアップ宣言で、ギブアップすれば辛く苦しい多額の借金から逃れられますがいくばくかのデメリットを背負い込むことになります。
本当ならば債務整理に踏み切る前に、無理なく返済できる額に借金を抑えるべきなのですが利息が嵩みすぎて返済計画が崩壊してしまうこともありうるのです。
そうなってしまうと、不本意でも債務整理を行って債務残高の清算を図らなければならなくなります。
専門家の力を借りて行う任意整理
債務整理には自己破産や個人再生がありますが、自己破産の場合は「持ち家などの財産を処分しなければならない」「職業によっては免責が決まるまで辞職しなければならない」というデメリット、個人再生の場合は「借金総額が5000万円未満」「毎月返済できる収入の見通しがある」などの条件を満たしていなければなりません。
自己破産も個人再生も利用できない場合、債務整理は「任意整理」で行うことになります。
任意整理は、弁護士または司法書士に依頼して債務の整理をしてもらうという債務整理法です。
任意整理は自己破産と違って、完全に債務が消滅するわけではなく返済できる範囲に債務を圧縮するのが目的となります。
任意整理のメリットは?
任意整理を行うメリットには、「グレーゾーン金利によって発生していた過払い金が戻ってくる」ということがあげられます。
自己破産の場合、過払い金を含めた債務を放棄することになるので過払い金が発生していることに気づいても自己破産完了後は過払い金の返却を請求できません。
任意整理の場合、過払い金を含めた債務全体を見直して過払い金の有無の確認や貸金業者と交渉して債務の圧縮を進めるため、必然的に過払い金の返還請求が行われます。
債務整理したことが官報に載らない
もう一つのメリットには、任意整理は自己破産や個人再生のように法律で規定されている方法ではないので裁判所が介入せず済ませられるため、裁判所が発行している官報に債務整理していることが記載されません。
裁判所からの官報は誰でも目を通すことできるので、官報から借金があったこと・自己破産または個人再生したことが周囲の人にバレてしまう可能性があります。
社会的信用が重要な職業についている人の場合、「債務整理するほどの借金があった」というだけで致命的なスキャンダルにもなりかねないのです。
任意整理のデメリットは?
任意整理に限らず債務整理は、消費者金融などの貸金業者にしてみれば「必ず返すといったはずなのに全額返済しない、ずるい方法」と考えられている向きがあります。
そのため、債務整理による債務の放棄または圧縮を行った人にはお金を貸したくないという気持ちもあってか、債務整理するといわゆる「ブラックリスト」に名前が連ねられて借金やローン、融資の申請が通らなくなってしまいます。
ブラックリストは7年から10年単位で更新されるので、債務整理から10年ほど経過すればリストが消去されて借金・ローン・融資の申請も通るようになりますが、大型の買い物も現金払いしなければならなくなるので不便になるといえます。
任意なので交渉不成立になることも
任意整理はあくまでも任意で行われる債務整理なので、自己破産や個人再生のような法律の強制力を持たないという弱点があります。そのため貸金業者は債務者の代理人として交渉にあたっている弁護士・司法書士からの提案を撥ね付けても、交渉のテーブルに座らなくても何も問題はないのです。
そのため、任意整理を依頼しても結果的には過払い金返還請求だけで終わってしまうケースも少なくありません。
借金残高が一定額を超えると司法書士では対処できなくなる
いわゆる士業には、それぞれ「できること」と「できないこと」が定められています。
司法書士・行政書士にできることは弁護士にもできるし、弁護士にできることは司法書士・行政書士にはできません。
任意整理では、債務者の借金残高が140万円未満であれば司法書士でも対応できるのですが、140万円を超えると弁護士の領分になり、司法書士が任意整理を請け負った場合弁護士法違反となってしまいます。
任意整理と自己破産はどちらが得か?
任意整理は自己破産のように債務が完全に消えるわけではないので、整理後も借金返済を続けなければならないというリスクがあります。
しかし、自己破産でも財産を処分しなければならないこと、一時的に職を辞さなければならないことなど債務消滅の過程で少なからずリスクを背負い込むことになるため、「自己破産の方がお得」と一概に言えないのです。
まず弁護士・行政書士に相談して、「自己破産すべきか、それとも個人再生・任意整理を行うべきか」を総合的に判断してもらうようにするのが最善ではないでしょうか。