相続権をコントロールする代襲相続・相続廃除とは?
遺産を相続する権利、相続権。
被相続人の配偶者と子供は法定相続人として問答無用で相続権を享受できますが、被相続人からすれば「自分の配偶者・子供だけど絶対に遺産を渡したくない」という相続人も中には居るもの。
分割相続についての遺言書を残しておいても、遺留分を要求されれば台無しになる可能性もありうる…。
そんな時、役立つのが「相続廃除」なのです。
相続廃除とは?
相続権に関する規定を定めた民法の892条では、
「相続権を持つ推定相続人が、被相続人に虐待または重大な侮辱を加えた時、または著しい非行の事実がある場合、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することが出来る」
と定められています。
この場合の虐待とは「肉体的苦痛」、重大な侮辱は「精神的苦痛及び名誉の毀損」のことを言います。
著しい非行には、次のようなものがあります。
- 被相続人の財産を勝手に持ち出し、処分した
- ギャンブルなどで多額の借金がある
- 借金を非相続人に肩代わりさせた
- 収監されるレベルの重大な犯罪を起こした
- 配偶者の場合、浮気などの婚姻関係を維持・継続できない事由がある
- 養子の場合、縁組関係を継続できない事由がある
相続廃除の手続きをとられた推定相続人は相続権を失い、遺留分も完全にゼロになります。
相続廃除と相続欠格の違い
相続権を失う、という一点では相続廃除と相続欠格は同じものであるといえます。
しかし、相続欠格の場合は手続き無く自動的に相続権の喪失が行なわれます。
相続欠格はいわゆる「遺産目当ての犯行」が原因になるので自動的になるのは致し方ないものといえます。
対して相続廃除の場合は、家庭裁判所に申し立てを行なうか遺言書に記載しておかなければなりません。
ただし、遺言書で相続廃除を宣言した場合は異議申し立てでひっくり返される可能性があります。
孫や甥・姪に相続させるための代襲相続
妻と子に先立たれ、相続権を持つのが昔から仲の悪い兄弟だけ。
せめて子の忘れ形見である孫の将来の為に遺産を使いたい…というケースも意外と少なくないものです。
このように本来相続権を持っていた推定相続人が死亡または相続権を喪失していた場合、推定相続人の直系血族である子供に相続権を引き継がせることが出来ます。
これを代襲相続といいます。
代襲相続は相続廃除または相続欠格で相続権を失った推定相続人も対象となるので、素行の悪い子供を飛ばして孫に相続させるということも可能です。
ただし、被相続人の傍系である兄弟姉妹の代襲相続が出来るのはその子供の甥・姪までで、甥・姪の子供である大甥・大姪には代襲相続出来ません。