会社を設立するには何が必要になる? 会社の作り方
「独立して開業する」という決断を下した人は意外と多いものですが、その多くが個人事業者としての独立に留まっているようです。
個人事業者は税務署に開業届と所得税の青色申告申請だけで始められるという手続きの簡潔さが長所の一つですが、税制が累進課税なので売り上げが伸びれば伸びるほど納税額が増えるし、経営が破たんした場合無限責任に基づき負債がすべてのしかかってくるというデメリットがあります。
一方、会社ならば税率固定の法人税になるし、万が一会社が破たんしても有限責任の原則に従い会社の負債を全部背負わなくてもいいのです。
もちろん会社設立によるデメリットも少なくないのですが、個人事業者として開業することよりも多くのアドバンテージが得られるのが会社設立のメリットといえます。
法改正で資本金1円でも設立可能に
会社設立は難しいというイメージが持たれているのは、以前は商法第2編などの法律に基づいた手続きをしなければならなかったことが大きな理由といえます。
例えば有限会社は資本金が300万円から、株式会社は1000万円からというように、会社の運転資金ともなる資本金が開業の段階で保有していることが条件になっていたのです。
その後の法改正で「開業5年以内に300万円に増資する」ことを条件に有限会社が資本金1円で設立できるようになるなど、会社設立のハードルは年々引き下げられていき遂には2006年の会社法施行へと推移していったのです。
現在の会社法では会社設立の際の資本金は1円からでも良くなっています。有限会社は会社法制定の際に新規設立出来なくなっているため、実質的には株式会社の資本金制限が撤廃される形になっています。
会社を作るのに必要な書類とは?
会社設立の際に必要になるのが「会社設立登記申請書」「特記事項を記した登記申請書の別紙」「定款」「会社実印の印鑑届出書」「実印の印鑑証明」「本店所在地決議書」「取締役及び代表取締役の就任承諾書」「資本額の証明書」などです。
特に会社設立登記申請書と定款はなくてはならないもので、定款の記載に不備があるとそれだけで申請が却下されてしまうほど重要なものです。
これらの書類を揃えたら法務局に提出して、受理されればめでたく会社設立となります。
会社設立登記申請書
会社設立登記申請書は、会社の名前・会社の本拠地・添付した必要書類一覧などを記載する、いわばお品書きのようなものです。
基本的に書式はなく、必要事項を漏らさず書き込んでいれば問題はありません。
定款
定款とは会社などの法人・団体が自ら定めた基本ルールのことです。内容としては会社の目的や名称・本社所在地、株式の発行総数や株主総会の開催について、取締役や監査役の任期などが記されます。
定款の内容は、基本的に公序良俗に反しない限りは自由に決めていいものになっていますが、記載しなければ定款自体が効力を発揮しなくなる「絶対的記載事項」や、定款に記載しないと効力を発揮しない「相対的記載事項」など、独自の書式があります。
設立手続きにかかるお金
資本金の制限がなくなったとはいえ、会社設立には結構なお金が掛かるものです。
まず、定款は作成しただけでは効果を発揮せず、収入印紙を貼った上で公証役場に提出して認証されなければなりません。定款に必要な収入印紙は40000円で、公証役場での定款認証には手数料が50000円+消費税となります。
定款の認証が終わったら今度は登記申請書などの必要書類をまとめて法務局に提出して会社の登記を行うのですが、この時にも登録免許税が発生します。会社の登記における登録免許税は資本金の1000分の7掛かり最低で15万円払わなければなりません。
つまり、必要書類の準備等を自分一人で済ませた場合、会社設立に掛かる費用は24万2000円となります。
設立後にしなければならない手続き
法務局に会社の登記申請を出し登録免許税を収めれば、無事に会社設立が完了したことになります。
しかし、まだ終わりではありません。会社を経営するということは人を雇う立場になったということなのです。
そのため、会社設立後は必ず社会保険事務所で健康保険および厚生年金の事業所となる手続き、職業安定所で雇用保険の事業所手続き、そして税務署で会社開設の手続きを取らなければなりません。
特に労働者のための健康保険・雇用保険への加入は会社を経営する事業主の義務となっているため手続きを怠ると法律違反となり、大きなペナルティをかせられることになるのです。