資格を取れば節税できる?!来年の為に5分で理解する特定支出控除|トピックスファロー

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2013年6月26日
資格を取れば節税できる?!来年の為に5分で理解する特定支出控除

2013年より、特定支出控除の枠が拡大され、利用しやすくなったことをご存知ですか?これまでの給与所得控除額という条件が見直され、特定支出の項目も増えています。来年の確定申告で損をしない為に、今のうちに特定支出控除を覚えておきましょう。

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今回のキモ『控除』の基本

控除とは、特定の条件を満たしていれば、本来支払うべき税金が安く(非課税)になる事。
『所得控除』や『扶養控除』という言葉をよく耳にすると思います。

基本的には、1年間に得た収入額に応じて税金が決められ、確定申告をする事で控除を受ける事ができます。

サラリーマンが確定申告をしない訳

もちろんサラリーマンにも『給与所得控除』という控除があります。
給与所得控除は、「サラリーマンの場合、仕事の経費でこれくらい使っているだろうとして、一定の金額を非課税にできる仕組み」。みなし控除とも呼ばれています。
この処理は基本的に会社が行い、サラリーマンが確定申告をしなくても、自動的に控除されています。

税金が返ってくる『特定支出控除』とは

今回問題となっている『特定支出控除』とは、「仕事上で必要な特定の分野(品目)で給与所得控除額を超えた分があれば、それも控除しますよ」という制度。
つまり、収入に応じて決められていた一定額の『給与所得控除を超えた分』を控除するのが特定支出控除の役割です。

この制度自体は昔からありました。
しかし、制約が厳し過ぎて対象になる人がほとんどおらず、長く機能していませんでした。

使いやすくなった特定支出控除

この意味のなかった特定支出控除が、2013年度分より使いやすくなりました。
変更されたポイントは、『控除額の範囲拡大』と『適用判定の拡大』になります。

控除額の範囲拡大

これまでの制度では、『特定支出控除の対象となるのは給与所得控除額を超えた分』でした。
例えば、年収400万円の人の給与取得控除は134万円。
[400万円(年収)×20%(税率)+54万円=134万円]

単純に計算すれば、月収33万円うち11万円を、通勤費や資格の取得費用、研修費として使う計算です。

2013年から給与所得控除額の半分で申請可能

これが、控除額の拡大により、給与所得額に半分から申請が可能になりました。
つまり上記のケースでは支出額に134万円が必要だったものが、67万円に。
月々では5.6万円という事になります。

適応範囲の拡大

またこれまで、特定支出として認められていたのは、以下の5つだけでした。

  • 通勤費。
  • 転居費。
  • 研修費。
  • 資格取得費(一部を除く)。
  • 単身赴任先から自宅への帰宅費(1月4往復まで)。

これに加え、以下の3つが新しく追加されています。

  • 職務遂行に必要な「弁護士」「公認会計士」「税理士」の資格取得費。
  • 職務に必要と会社が認めた支出。「図書費」「衣服費(スーツ、作業着を含む)」等。
  • 取引先との「交際費」や「接待費」など。

ただし図書費やスーツ、制服代、交際費などは『職務必要経費』と見なされ、合計で65万円が上限となっています。

特定支出控除の3つの注意点

特定支出控除を受けるには、3つの重要な条件があります。

条件1:控除を受けるには確定申告が必要

例え、条件を満たしていたとしても、会社任せの年末調整では控除は受けられません。
面倒でも、自分で確定申告を行う必要があります。

条件2:特定支出だと証明できるものがある事

資格を取ったのならその講習費やテキスト代の領収書。受験料の支払い証明書などが必要。
資格取得の場合、万が一、資格が取れなかった場合でも、特定支出と認められます。

条件3:会社(給与支払者)が、職務に必要な経費と認めている事

これは会社から『証明書』をもらい、確定申告書類に添付する必要があります。
証明書は国税庁のサイトよりダウンロードが可能です。

証明する内容が、用紙ごとに細かく分かれています。
必要があれば、その都度会社へ依頼するのが良いでしょう。

リンク先:国税庁~給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について

まずは会社に確認を

実際にどこまでが『職務に必要か』を決めるのは、会社の判断になります。
しかし、制度が変わったばかりで、会社もはっきりした線引きができていないかもしれません。

確定申告の直前で、会社ともめる事がないよう、事前に確認を取る事をおすすめします。

著者:塩屋 謙

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職業は編集・校正、そしてWEBライターでもあります。興味の範囲を広げつつ、様々な記事を書いています。