債務者が他界した時の“ローンの行方”と“その対処法”|トピックスファロー

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2012年7月16日
債務者が他界した時の“ローンの行方”と“その対処法”

「家を購入したけど、債務者が他界してしまった…残されたローンはどうなるの?」遺族の方はローンの行方に当惑すると思います。『借金地獄に陥りたくない』と願う遺族への対処方法が2つあります。掲載してありますので、参考までにどうぞ。

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債務者が他界してもローンは生き続ける

こんな疑問持った事ありませんか? 『親が住宅購入のためにローンを組んだものも、当人が他界してしまった場合、残されたローンはどうなるの?』 これは、非常にデリケートな問題ですし、できれば避けたい問題です。

『債務者は自分ではないので、支払う必要はない』と考える事もできますし、『購入した家は自分“”のものだから、当然支払っていく必要があるかも…』と考える事もできます。 この二者択一のどっちが正しいのでしょうか?

この点は意外と盲点となっています。
どちらにしても、ローンは返済が終わるまで消える事はないので、解決をしなくてはなりません。

そしてこの解決方法には2つあります。

  1. 『保険』によって支払っていく方法
  2. 返済を『引き継いでいく』方法

の2つです。

ローンも立派な財産?

なぜ、この2つの方法になるのでしょうか? 『支払わなくても良いのでは?』という事はないのでしょうか? その理由は『相続』という問題が関わってくるからです。

知っていると思いますが、相続とは、『死者の残した財産を親族に継承するもの』です。
その財産には、貯金・家財・家屋・車・などがありますが、ローン(債務)も含まれてきます。
決して遺族にとってプラスになるものだけではありません。

よって、債務者が他界した時はローンも財産として親族に継承されていくのです。
継承されてしまっているゆえに、支払っていく必要が生じます。

支払いを無視し続けると、家を手放す事になるかもしれません。

遺族がローンを支払っていくための手段

団体信用生命保険・生命保険付ローン

住宅の購入を予定され、ローンを組む際に加入されると、債務者が他界された時に残債は保険で支払う事ができる制度です。これにより、遺族の方は『急に借金を背負う』という事がありません。

融資をしてもらう時に、一度は説明されると思います。自分の年齢や身体的な状況、将来的な部分を見据えて検討すると良いでしょう。
※住宅ローンを組む際に義務付けられる事もあります。

親子ローン

ローンを組む際に、連帯保証人を『子供(親が債務者であり他界したと想定して)』にするなら、当然ローンは引き継がれていきます。連帯保証人になった時点で、その債権者は親でもあり子供でもあるので支払いをしていく必要があります。

しかし、ローンを組む際に『親子で返済をしていく』という考えでいるなら、1月あたりの返済額も軽くなります。同意して保証人になっているので、『いきなり多額の借金を背負ってしまった』という不安はありません。
※この返済方法については、『親と同居する事が前提』など様々な条件がつく事があります。

最善なのは、債務者が生きている間に返済が終わるのが良いのですが、他界された場合はこの方法でローンを返済していく事になります。

保険返済・親子返済は家族に安心感をもたせる

債務者が『ローンを残して他界してしまう』という事は決してない事ではありません。
そうなってしまった時のローンの行方というものは、遺族にとって気がかりになるものです。

相続によってローンも財産とみなされ継承していかなくてはなりませんので、支払っていく必要があります。“急な借金で首が回らない”という事態に陥らないためには、『保険での救済をしてもらうか』それとも、『ローンの支払い方法を自分だけがするのか。親子でしていくのか』を事前に検討すると良いでしょう。

債務者が他界してしまった場合でも、家族は『ローンという不安』に駆られる事はないでしょう。

家を購入するというのは、その人の人生や家族にとって大きな分岐点になります。将来的な部分を見据えてローンを組まれると良いでしょう。

著者:海老田雄三

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芸能、アニメ、ゲーム、音楽あたりが得意分野のはずが、気が付けばなんでも書くライターになっていました。アニメ、ゲームなどのサブカル誌によく寄稿しています。