生前贈与は本当にお得なのか検証してみた|トピックスファロー

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2012年6月28日
生前贈与は本当にお得なのか検証してみた

「自分の残す遺産で家族が争うよりは、生前の内に相続させておいた方がいいかも…」と考えている人も意外と少なくないのでは?しかし、実際にはお得に思われる生前贈与も場合によっては普通に遺産相続したほうが良かったりするケースもあるのです。

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生前贈与は本当に節税になってお得なのか?

最近は「遺産相続より生前贈与がお得!」という風潮が広まってきています。
「遺産相続は高額な相続税が掛かる、場合によっては相続した遺産を処分しても足りない…。」「でも生前贈与なら、相続税は掛からない!時間は掛かるけど1円も税金を払わないで財産を家族に譲れる!」
…生前贈与にはだいたいこんな感じの飾り文句が並べ立てられています。

でも、ちょっと待ってください。世の中にある上手い話・都合の良い話というものは大体の場合、胡散臭い・疑わしいものであったりするものです。 それと同じ様に生前贈与の素晴らしさも少しくらい疑って掛かるくらい、慎重に考えなければならないものかもしれませんよ?

贈与税と相続税の税率の違いは?

生前贈与は、年間110万円までの金銭・物品等の贈与に対して非課税になっていますが110万円を越えた時点から課税の対象となり、贈与税が発生します。

贈与税の税率
増税額 贈与税率 控除金額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円以上 50% 225万円

これに対し、相続によって発生する相続税の税率は下記のようになっています。

相続税の税率
相続人の相続額 相続税率 控除金額
1000万円以下 10% 0円
1000万円以上3000万円以下 15% 50万円
3000万円以上5000万円以下 20% 200万円
5000万円以上1億円以下 30% 700万円
1億円以上3億円以下 40% 1700万円
3億円以上 50% 4700万円

このように比較すると、相続対象となる財産が1000万円程度の人は「9年掛けて生前贈与すれば税金0円ですむ」と思うかもしれません。
しかし、相続税には『5000万円+(1000万円×法定相続人の数)』の基礎控除があります。
つまり、相続する資産の総額と相続人の数によっては生前贈与を行なわずそのまま相続させても税金が掛からないことも充分ありえるのです。

相続時清算課税制度は本当にお得か?

平成15年から導入された相続時清算課税制度は、2500万円までの基礎控除額と一律20%の税率が掛かる生前贈与を行ない、被相続人から相続人への相続が行なわれた際に相続税で課税額を再計算しなおして、課税額が0の場合は納めた贈与税が還付される制度です。
通常の生前贈与よりも控除額が大きく、贈与税が課税されても相続税の基礎控除も発生するのでお得な制度であるといえます。

しかし、相続時清算課税制度を利用できるのは被相続人である親が65歳以上、相続人である子供が20歳以上に限られています。 つまり、晩婚・高齢出産の家庭の場合だと子供が未成年で利用条件を満たさない可能性があるということです。

連年贈与のデメリット

生前贈与の年間110万円まである基礎控除を利用して何年もかけて生前贈与を行なうことを「連年贈与」といいます。
連年贈与は時間が掛かるものの、相続の対象となる資産を税金で目減りさせること無く相続人に受け渡すことが出来る、節税テクニックといえます。

しかし、贈与税・相続税を徴収する国税庁・税務署にしてみれば連年贈与の利用で節税されるのはあまり嬉しいことではないといえます。そのため、場合によっては「悪質な税金逃れ」と判断され、追徴金が発生することさえあるのです。

著者:天地佑樹

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