相続税の節税ならまずはこれ!相続税の計算方法と各種税額控除|トピックスファロー

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2012年6月28日
相続税の節税ならまずはこれ!相続税の計算方法と各種税額控除

遺産相続の際の相続税を少しでも多く節税したいと思っても、正しい相続税の計算方法がわかっていなければその効果を正しく把握することができません。ここでは簡単な例を交えながら相続税の計算方法を解説し、気になる控除制度も併せてご紹介します。

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相続税を節税するためにはまず「正しい計算」を

税金といえば「ある課税対象のものがあってそれの価値の何%を税金として納めてください」と言われることが多く、税率さえわかってしまえばあとは簡単に計算できるものです。

しかし、日本の相続税ではそう簡単に計算できるようにはなっていません。「わざと難しくしているんじゃないか?」と疑いたくなるほど複雑な計算が必要なのです。

そして各種の税額控除(税金の減額)制度はあるものの複雑すぎてよくわからないという人も多くいます。

ここでは、「相続税の正しい計算方法」と相続税が減額される「各種税額控除」をご紹介します。

相続税の計算方法

まずは相続税の計算方法を、順を追って解説します。
例として、父親が亡くなって2億円の相続財産を残し、法定相続人が妻と子供二人の場合の相続税を計算してみます。

その1 遺産額から基礎控除額を差し引く

はじめに課税対象となる遺産額から基礎控除額という控除分を引きます。
基礎控除額は

  • 基礎控除額 = 5千万円 + 1千万円×法定相続人の数

で求められます。

したがって課税遺産額は

  • 課税遺産額 = 遺産額 - 基礎控除額

となります。

例の場合では

  • 課税遺産額 = 2億円 - (5千万円 + 1千万円×3) =1億2千万円

となります。

その2 各法定相続人の法定相続分を計算

次に課税遺産額を法定相続分に分けます。

例の場合では配偶者が2分の1、子が2分の1で、子供が二人ですから子供ひとりは4分の1となります。

  • 妻の法定相続分 = 課税遺産額 × 1/2 = 1億2千万円 × 1/2 = 6千万円
  • 子供A  〃    =  1億2千万円 × 1/4 = 3千万円
  • 子供B  〃    =  1億2千万円 × 1/4 = 3千万円

その3 各相続人の税率で税金を求め控除額を引く

次に各相続人の法定相続分に対して相続税を求めます。
相続税は相続金額に応じて税率と控除額が違うので下記の速算表を使います。

例の場合は

  • 妻の相続税 = 法定相続分 × 税率 - 控除額 = 6千万円 × 0.3 - 700万円 = 1100万円
  • 子供A・Bの各相続税 =  3千万円 × 0.15 - 50万円 = 400万円
相続税の速算表

法定相続人の相続金額

控除額

税率

1千万円以下

なし

10%

3千万円以下

50万円

15%

5千万円以下

200万円

20%

1億円以下

700万円

30%

3億円以下

1700万円

40%

3億円超

4700万円

50%

その4 相続税の総額を求める

そして各相続人の相続税を合計し、相続税の総額を計算します。

例の場合は

  • 相続税の総額 = 1100万円 + 400万円×2 = 1900万円

その5 各人の相続税を実際の取得割合で求める

さきほど用いた法定相続分でなく実際の相続分で最終的な各相続人の相続税を求めます。
この計算は
各相続人の相続税 = 相続税の総額 × (各人の相続額 ÷ 課税遺産総額)
で求められます。

例の場合、妻が1億円、子供Aが7千万円、子供Bが3千万円相続したとすると

  • 妻の相続税 = 1900万円 × (1億円÷2億円) = 950万円
  • 子供Aの相続税 = 1900万円 × (7千万円÷2億円) = 665万円
  • 子供Bの相続税 = 1900万円 × (3千万円÷2億円) = 285万円

このようにして、ようやく相続税を求めることができました。
相続税の計算は複雑ですね!

相続税の各種軽減・控除制度

ここでは相続税が減額される各種軽減・控除制度を簡単に紹介します。
節税対策の参考にしてみてください。

配偶者の税額軽減制度

配偶者が取得した遺産額が1億6千万円以下か法定相続分以下(遺産の2分の1以下)であれば相続税がかかりません。

未成年者の税額控除

相続人が未成年者の場合は相続税が減額されます。
控除の額は未成年者が20歳になるまでの年数で変わり、一年当たり6万円の控除となります。したがって、18歳であれば12万円、10歳であれば60万円の控除となります。

障害者の税額控除

相続人が相続時点で65歳未満の障害者の場合、相続税が減額されます。
障害者控除も未成年と同様に障害者の年齢で控除額が変わりますが、障害者の場合は満85歳になるまでの年数で一年当たり6万円(特別障害者は12万円)の控除となります。

著者:海老田雄三

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