遺産相続の前に知っておくべき相続順位と配分
遺産相続での争いは、「なぜ自分がもらえないのか」「なぜ自分はこれしかもらえないのか」という相続権の有無と遺産の配分が原因になって起こります。
もらえるものならもらいたい、もらっても足りないからもっと欲しい…人間の欲望はきりがないものです。
中には貰える立場でないにも関わらず相続に口出ししてくる人さえいます。
遺産争いを未然に防ぐ為には、法律で定められている相続の順位と配分を知っておくことが重要なのです。
故人の配偶者が最優先
遺産相続において優先順位が高いのは「故人の配偶者」です。妻・または夫である配偶者は法律で常に法定相続人であると定められているからです。
ただし、配偶者として認められるのは婚姻届を出して戸籍上で夫婦となっている場合に限られ、内縁関係の場合は相続権自体が発生しません。
相続順位は配偶者の次に子供が来る
配偶者の次に優先順位が高いのは故人の子供です。子供が成人しないうちに親を事故や病気で亡くした家族は少なくないもので、遺産を生活基盤の維持のために使うことを考えれば妥当なものといえます。
故人に配偶者と子供がいる場合の配分は、遺産は配偶者が遺産の2分の1、子供が遺産の2分の1を相続することになります。子供が複数いる場合は、遺産の2分の1を均等に配分して相続します。
故人に子供がいなければ親が相続できる
最近は少子高齢化社会といわれているように、「子供がいないが親が健在」という家庭も少なくありません。
故人に配偶者がいるけれども子供がいないという場合は、故人の父母または祖父母に相続権が発生します。
ただし、故人の祖父母に相続権が発生するのは故人の父母がいない場合のみに限られるので、祖父母が相続権を持つのは稀な事例といえます。
この場合、配偶者には遺産の3分の2、父母・または祖父母には遺産の3分の1が配分されます。
父母がいなければ故人の兄弟に相続権が生まれる
遺産相続をテーマにしたドラマや推理小説などでは、故人の兄弟や叔父・叔母などが「私にも権利があるはずだ」と故人の家族に詰め寄るシーンが見受けられますが、実際は故人の兄弟や叔父・叔母の相続順位はかなり低いものです。
故人に子供がいない上に父母・祖父母もいない場合、故人の兄弟および兄弟の子供である甥・姪に相続権が発生します。故人の甥・姪に相続権が発生するのは甥・姪の親である故人の兄弟が居ない場合に限ります。
故人に配偶者と兄弟がいて親・子供がいない場合、配偶者は遺産の4分の3、故人の兄弟は遺産の4分の1を相続することが出来ます。
相続順位に関係なく相続権が発生する場合もある
法律で定められた相続の優先順位は配偶者、子供・親・祖父母の直系、兄弟・甥・姪の傍系の順番になっています。
しかし、この相続順位とは関係のない親族や赤の他人にも相続権が発生するケースがあります。
それは、「故人が遺言書で相続人を指定していた場合」です。
故人の意思である遺言書の内容は法律上の相続順位・遺産配分よりも優先されるため、配偶者・子供が居ても遺言書で「誰か一人だけに遺産相続させる」と記述されていた場合はその人だけが遺産相続することになります。
ただし、法律上で相続権がある人は遺言書で「相続させない」といわれていても、遺留分といって遺産相続できる分を請求できる権利があるので相続争いの原因になってしまうこともあるのです。