もしもあなたが交通事故で訴訟を起こされたら…|トピックスファロー

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2012年7月9日
もしもあなたが交通事故で訴訟を起こされたら…

交通事故で被害者が被った損害は、示談交渉によって金銭的に補償されることになるもの。しかし、示談が難航して交渉決裂してしまうと、裁判で決着を付けるしか方法がなくなってしまうのです。交通事故裁判を起こされた場合、どうすればいいのでしょうか?

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あなたも無縁ではないかもしれない!?交通事故訴訟

交通事故後の処理において、一番面倒なのは治療費や修理費などの補償金額の折衝であると断言しても過言ではないでしょう。

被害者側にしてみれば、相手の不注意で一生物の怪我を負わされたりまだローンの残っている愛車を壊されたりしているのですから、加害者は自分の要求を全面受け入れして当然というもの。
対する加害者側は、「自分の非があるかもしれないが被害者側にも非はある」という気持ちが少なからずあるから過失相殺で請求された金額を少しでも下げたいと思うもの。

このようにお互いの意見の相違から補償の折り合いが付かなくなった結果、判断を司法に委ねるのが交通事故裁判なのです。

交通事故裁判の実際

交通事故後の処理では、いきなり裁判に持ち込まれるケースは皆無といって良いでしょう。多くの場合、弁護士や保険会社の担当者を介しての示談交渉からスタートします。
しかし、被害者・加害者共に過失割合や補償金額で折り合いが付かないと交渉は何度と無く行なわれ、落とし所の探りあいになるものですが、意見の食い違いから交渉決裂に発展するケースがあるのです。

示談交渉が決裂したからといって、加害者は被害者に対して補償をしなくても良いというわけではありません。被害者は加害者が交通事故を起こしたことに対する行政処分・刑事処分とは別個に民事裁判を起こす権利があるのです。

民事裁判である交通事故裁判は、どのような流れに従って行なわれていくのでしょうか。

訴状の提出

民事裁判を起こすには、裁判所に訴状を提出しなければなりません。訴状には訴訟の主旨と訴訟を起こした理由である訴因を記載します。訴状の書式については、弁護士に依頼して代筆してもらうのが確実でしょう。

裁判開始の通告

訴状が裁判所に受理されると、裁判所から被告に訴状が送られ第一回目の期日が通告されます。 被告に訴状を送られた時点で訴訟がスタートするので、例え訴状を破棄・受け取り拒否しても訴訟から逃れることは出来ません。

口頭弁論・証拠調べ

原告・被告共に裁判所に出廷して訴状内容の確認を行った後、それぞれの言い分を述べる「口頭弁論」と証拠の提出や本人・証人への尋問を行なう「証拠調べ」が何回か行なわれます。 裁判の期日の多くは口頭弁論で、証拠調べは裁判がいよいよ大詰めになって来た頃に行なわれます。

最終準備書面の提出

証拠調べが終わると、原告・被告共に自分の言い分をまとめた「最終準備書面」を作成し、裁判所に提出することになります。最終準備書面はそれぞれの弁護士が作成しますが、「弁護士の力量が試される」といわれるほど、裁判の行方を左右する重さを持っています。

判決

裁判官は口頭弁論・証拠調べ・最終準備書面など様々な要素を加味して、判決を下します。判決に不服の場合は判決後に控訴または上告を裁判所に申し入れなければなりません。

もしも交通事故裁判の被告になったら

車を運転している以上は交通事故の加害者になる可能性があるように、あなたが交通事故裁判の被告人になる可能性はゼロではありません。 もしも、交通事故裁判の被告として訴えられた場合はどうすべきなのでしょうか?

裁判から逃げた時点で全面敗北

あなたの元に訴状と第一回期日の通告がきた場合、法律上あなたには出廷する義務があります。 もしも裁判を面倒くさがって出廷しなかった場合は、訴状の内容を全面的に認めたものと見做されあなたの敗北が自動的に決定します。

裁判途中で和解しても良い

民事訴訟は刑事裁判と違って、判決が出るまで争う必要はありません。原告と被告が裁判の内容についての和解交渉を持ち、和解が成立すれば訴訟を取り下げて裁判の閉廷を行なってもいいのです。

弁護士を訴訟代理人にしよう

民事裁判の場合、弁護士を訴訟代理人として選任すると原告・被告共に出廷しなくても裁判を進めることが出来ます。なぜなら民事裁判の場合、書面でそれぞれの言い分を陳述する場面が多く本人による口頭弁論が必要な場面は少なくないものだからです。 裁判が行なわれる時間は基本的には平日の昼間で、どうしても出廷が出来ないことがあるので弁護士を雇うことは重要なのです。

著者:佐久間和夫

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