引越しトラブルを未然に回避!転居先が賃貸住宅なら最初が肝心
昔から引越しにはトラブルがつきものとはよく言ったもので、引越しの際のトラブルは後を絶ちません。
引っ越し荷物の搬出・搬入や各種手続き、それまで入居していた部屋に関わることなど、やることづくめで忙しい引越しのさなか、もはや次の退去時の事まで頭が回らないというのが正直なところです。
しかし、ここで大雑把に物事を進めてしまうと後でトラブルの引き金となる可能性があるのが引越、忙しくても慎重に進めて行くべきだと言えます。
引越しのトラブルは【退去時の敷金問題】が圧倒的
転居先の部屋を決めた当初は何も思わなかった仲介業者や大家さんと退去時に揉めてしまったという話は良く聞きます。
その多くは敷金が絡むトラブルなのだそうです。
通常、敷金は退去時の室内のクリーニングや壁紙や畳の交換、その他借主側に責任がある破損の修繕、原状回復義務に用いられる金銭として認識されています。
本来、正当なやり取りがなされるべき敷金ですが、貸主も借主も出来るだけ多くの金額を残したいのが本音であるために敷金を巡ったトラブルへと発展してしまう傾向にあります。
敷金とは
敷金とは賃料やその他の賃貸契約上の債務に引き当てる目的で借主が貸主に渡す停止条件付返還債務がある金銭のことを指します。 言い換えると、敷金とは賃貸借契約が終わるときまでの預り金的な性質を持っている金銭と言えます。
万が一敷金トラブルに見舞われたら…あなたならどうしますか?
悪質な不動産・仲介業者や大家さんは一昔前に比べると少なくなったとは言っても、決して安心できる業者ばかりではないのも事実です。
賃貸に関わる経験なら海千山千の知識を悪用したりする業者なども実際にあり、消費生活センターにもその手の相談が寄せられているのだそうです。
悪質な業者にあたってしまったと感じたら、冷静に対応し賃貸トラブルなどに詳しい専門家を通すなど法律に基づいて対応するようにしましょう。
発生しても当たり前?!敷金トラブルが発生した時注意したい事
賃貸トラブルは未然に防ぐのが一番の手立てと言えますが、万が一そうしたトラブルを未然に防ぐ対策をとっていなくても、けっして感情的になったり焦ったりせず、時間をかけてでも冷静かつ丁寧に対応していくことが肝心です。
もし賃貸トラブルが発生してしまった時は、まず賃貸契約を結んだ時の契約約款を確認しましょう。
契約約款は賃貸契約を結んだ時の約束事が書かれていますが、特に忙しい入居時は事細かに確認したり、違和感があってもそのままにしてしまう事も多いものですが、トラブルが発生した時にそれを指摘しても基本的に無効であると思っておいたほうが良いでしょう。
しかし、どこの賃貸の約款にも書いている事だからといって、それが普通の事であるとは限りません。
おかしいと思う点は納得しないままにするのではなく、賃貸トラブルの専門家などに相談するのがベストです。
また、賃貸住宅を普通に使用した場合に生じる住宅の劣化はもともと借主の過失ではなく、例えば入居中に日焼けに因ってクロスが変色したとしても、それは原状回復の責任を伴いません。
忙しくても入居時の立会いチェックは入念に行うべき理由
入居時は不審に思うところは無くても立ち会いチェックは必ず入念にしましょう。
入居時に既に次への退去の事はあまり考えないかも知れませんが、起こりうるトラブルを未然に回避するには入居時のひと手間は肝心です。
言い換えると、入居時の立会いチェックの不備は退去時のトラブルを誘発します。
入居時の立会チェックは、仲介・不動産業者や大家さんが家具搬入前に立ち会ってサッと行う場合がほとんどですが、細部まで行われないことも多くあります。
立会いチェックは業者や大家さんと一緒に細部まで部屋を確認していきましょう。
破損状態を写真に残す際、その破損部分がどの部屋のどこに位置するものなのかがわかるように汚れや傷の拡大写真以外にも背景が写った写真も撮ってください。
破損状態の記録に使うカメラはデジタルではなく日付の入るアナログのものが有効ですが、デジタルの場合は業者の方に破損部分を指さしてもらうなどして、担当業者と破損部分が一緒にカメラに収まるように記録します。
また、大きな傷や汚れは確認をとって契約書の特約事項欄に傷や汚れについて一筆貰っておくべきでしょう。
入居時には必ず約款を確認&転居先の床を保護!
普通に居住していても例えば物の落下でフローリングを傷つけてしまったなど借主の過失となる事は十分あり得ます。
転居先の建物・室内を大切に扱う事は当然ですが、フローリングなどは予めカーペット等で保護するとよいでしょう。
自分ひとりだけでもそういった予期せぬハプニングも考えられるという事は子どもがいる場合やペットがいる場合は、いくら物件を大切に扱っていたとしても退去時の原状回復の費用として相応の敷金が使われるのは仕方のない事です。
しかし、過失がないと思うことに対して無理に納得する必要はありません。
また、自分の過失を明確にする意味でも入居時の約款の確認と立会いチェックは必要不可欠になるのです。
例えば壁への画鋲の使用や石油ファンヒーターなど生活をするうえで必要になるものの使用を禁じているケースは多く見られますが、生活に必要な物の使用が禁止されているからと、こっそり使ってあとで過失を発生させてしまうのは良くありません。
本来生活上必要となる物は約款で制限されるべきではありませんので、不便を黙認するのではなく最初に確認・交渉しておく事が大切です。