【ご祝儀は贈与税の対象?】結婚式の税金に関するよくあるQ&A|トピックスファロー

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2013年4月16日
【ご祝儀は贈与税の対象?】結婚式の税金に関するよくあるQ&A

一般的に結婚式が盛大なものであるほど、準備する側も招かれる側も高い出費を余儀なくされるものです。できるだけ元を取らねばと赤字や黒字を心配するのも結構ですが、場合や金額によっては、課税が生じることも忘れてはいけません。

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結婚式の税金に関する「よくある」疑問&質問に答えます

ホテルやレストランの予約にご祝儀など、結婚式を挙げるにあたっては大きなお金が動くもの。
そこで心配になってくるのが、それらには一体いくら税金が発生するのかということ。そもそも課税対象になるのかすら判断できない、という方も多いのではないでしょうか。

結婚式の税金に関するよくある疑問&質問をピックアップしてみました。

Q1:もらったご祝儀の合計金額がかなり高額なのですが、贈与税はかかりますか?

A1:社会通念上相当と認められる金額であれば、かかりません。

Q2:披露宴のお金は、新郎の父親が負担してくれました。新郎は贈与税を納める義務がありますか?

A2:ありません。贈与税はあくまでも、個人より財産を譲り受けた時に課せられる税金です。

Q3:娘や息子への持参金は、贈与税の対象になるのでしょうか。

A3:金額によります。具体的には、持参金の金額が年額110万円以下であれば、暦年課税の基礎控除の対象となるため納税は不要です。納税の必要性が生じるのは、年額が110万円を超える場合です。

例えば父親から300万円、母親から100万円の持参金を渡された場合、贈与税の金額は
(300万円+100万円)-110万円=290万円
290万円×税率15%-控除額10万円=33万5000円
となります。

Q4:勤め先から貰ったお祝い金に、税金が課せられることはありますか?

A4:社会通念上不当な額(一般的には10万円以内が妥当額)でなければ、課せられることはありません。
ただし10万円を遥かに超える高額の場合は、勤め先からの給与という扱いになってしまい課税対象になる場合があります。

Q5:結納金に贈与税はかかりますか?

A5:基礎控除額である年間110万円を超えていなければ、かかりません。
また110万円を超えている場合であっても、社会通念上相当と認められる金額であればかかりません。

贈与税について

贈与税とは、個人より不動産や現金・宝石などの財産を贈与された場合に発生する税金のこと。
基礎控除額110万円という決まりがあり、贈与額が年間110万円以下であれば、課税されることはありません。

ただし110万円を超える場合でも、社会通念上不当な額でなければ、課税対象にはなりません。
ちなみに社会通念上とは、「世間一般的に」「平均的に」と解釈してください。

課税対象となった場合は、居住地域の税務署に出向いて申告・納税を行う必要があります。
申告・納税の際は、期限(翌年の2月1日~3月15日まで)を必ず守りましょう。

詳細は、下記国税庁のHPを参考にしてください。
※『贈与と税金』のページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm

著者:安達リス

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本にお茶、お絵かきアイテム、動植物を愛する文字書きです。いろんなものを吸収するべく趣味の範囲を超えたテーマを取材・執筆しています。中の人などいません。