そもそも都道府県知事の資格登録は必要なの??
宅建に合格しただけで、資格登録がなければ意味がないのでしょうか。宅建に合格しただけでは、宅地・建物の売買や貸借契約などの知識を持っていることの証明になるかもしれませんが、「宅地建物取引主任者」として業務を行うことはできません。
宅地建物取引主任者として業務を行うには、資格登録が必要なのです。
実際に業務で役立てたい場合には、資格登録は必須と言えるでしょう。
不動産業に従事していなくて、すぐに登録しなかった場合にも、1度合格すれば、その後期限なく登録が可能です。宅建試験の合格は、無期限で有効なのです。
登録実務講習とは??
宅建に合格後、都道府県知事の資格登録を受けるには、2年以上の実務経験が必要になります。
しかし、未経験の場合でも、登録実務講習を受講することによって、2年の実務経験を積んだ以上の知識を持ち合わせているとして、資格登録が可能になっているんです。
宅建登録実務講習の中身
宅建登録実務講習は、複数の資格スクールなどで実施していて、1ヵ月程度の通信講座を受講、2日間のスクーリングに参加、そして終了試験に合格することで実務講習を受講したと認められ、修了証が発行されます。
登録実務講習の実施機関は複数ありますが、どこのスクールで受講した方が良いということはないようです。講習の中身については、宅地建物取引業法により定めされているので、実施機関によって大きく違うことはありません。
しかし、実施機関によって費用や実施する日程などに若干の違いはありますので、自分の都合の良い実施機関で申し込むと良いでしょう。
宅建登録実務講習 終了試験の難易度
「試験」と聞くと、気になるのが難易度だと思います。
終了試験は、8割以上正答で合格となりますが、難易度は高くなく、高い合格率となっています。試験は〇と×で答える問題や穴埋め問題となっていて、しかも指定教材の持込が可能です。
講習で学んだ内容しか出題されませんから、通信講座やスクーリングでしっかり学んでいれば合格できるレベルとされています。
登録実務講習で注意すべきは遅刻!?
登録実務講習は、2日間のスクーリングに出席しなければ、修了証が発行されません。しかし、スクーリングに遅刻してしまうと、出席として扱われなくなってしまいます。
また、遅刻と同様、中抜けや早退も一切認められません。
登録実務講習にかかる費用
登録実務講習の費用は、実施機関によって若干の違いがありますが、2万円前後で受講可能です。
しかし、地区によっては実施機関が少ない場合もあり、早めに申込みをしなければ定員になってしまうこともあります。
早く資格登録が必要な場合には、スクーリングを他県まで受けに行かなければならないことも…。その場合には、受講費用以外に余計な費用がかかってしまうでしょう。