我慢できない時は警察に通報
『拡声機暴騒音規制条例』の事を知っていますか?
この条例を簡単に説明すると、『拡声器を使用した呼び込みを規制する条例』の事です。
各都道府県により、細かい違いはありますが、基本的には以下の事が決められています。
- 拡声器を使用して良い時間帯の制限
- 拡声器を連続して使用して良い時間
- 拡声器を使用しても良い場所
- 拡声器の音量(デシベル)の制限
これは、拡声器の使用を制限するものですので、相手が廃品回収業者であろうと、灯油の販売業者であろうと関係なく規制の対象となります。
条例で規制できない例外
しかし中には規制できない物も存在します。
その最たる例は『選挙』に関する事。
その為、駅前で行われている街頭演説や、投票日が近くなると家の周りを何週もする選挙カーは規制の対象外となりますので、文句を言っても規制する事は出来ません。
ただし、演説を行ってよい時間帯は午前8時から、午後8時までと決められていますので、その時間以外に演説を行っていた場合は選挙違反という事になります。
他には、『災害や事故を知らせる場合』、『ライフラインに関する緊急の広報活動』、『運動会などの地域の行事』も例外とされることが多いようです。
廃品回収を警察に通報した方がいい理由
スピーカーを垂れ流す廃品回収業者(不用品回収業者)の多くは違法に操業している可能性が高いという事です。
家庭のごみを回収するには『一般廃棄物収集運搬許可』が必要
現在、家庭からでるゴミのほとんどが『一般廃棄物』とされており、その回収の為には『一般廃棄物収集運搬許可』を行政から受けなければいけません。
チラシや車などに『産業廃棄物収集運搬許可』や『古物商許可』を掲げていても、それでは一般廃棄物を受け取る事は出来ません。
廃棄物処理法は、渡した人にも罰則がある
業者が無許可で廃棄物を引き受けたり、その廃棄物不法投棄(未遂)した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金またはこの両方を受ける事になります。
さらに、この無許可で営業している業者を利用した場合にも罪に問われることになり、同じだけの罰則を受ける事になりますので、安易に利用してはいけません。
ちなみに、この懲役5年がどの程度の罰則なのかといえば、「暴行」、「アヘン煙吸器具輸入」、「墳墓発掘死体損壊」、「保護者責任者遺棄」などが同列にあげられる事からも、どれほど重罪なのか想像していただけると思います。
無料と言いつつお金を取る詐欺が横行している
『廃品を持っていったらお金を取られた』というケースは少なくありません。
また『積み込んだ後で料金を請求された』。『見積もりだけを頼んだはずが、勝手に積みこみを始め、しかも見積もりの2倍の金額を請求された』といった事も起こります。
また、有料で引き取ったはずの廃品が不法投棄される事もあり、ごみとして出した自転車が後日、「乗り捨てられていた」と警察から連絡があっては目も当てられません。
『拡声機暴騒音規制条例』は街中の全ての拡声器に適応できる
悪質な例として廃品回収業者を上げましたが、この条例に限ってはスピーカーから流れる全ての音声が適応される可能性があります。
『路上で商品を売る移動販売車』、『拡声器を使ってのビラ配り』、『(スピーカーを使用する)ストリートミュージシャン』、『商店街のBGM』も、音量によっては規制対象です。
騒音は地域に住む全員の問題
我慢できない、特に違法性がある問題には警察に頼るのが一番でしょう。
しかし、いきなり警察に連絡する事に抵抗があるのでしたら『警察相談専用電話「#9110」』に連絡する事をお勧めします。