絶対必須! FXで儲けたら納税しよう
FXは通貨取引だけでも充分すぎるほどに儲けられるし、金利スワップで入ってくるお金も積もり積もれば馬鹿に出来ない額になるもの。老後の為に、働かなくてもいいようにとFXに参加し、成功を収める人は決して少なくありません。
しかし、FXで成功を収めた人の中にはFXでの利益を所得として申告することを怠った人も少なくありません。実際に国税庁からの告発を受けて追徴課税された人も居れば、逮捕・罰金を受けたカリスマ投資家も居ます。
あなたがFXで成功したときに、彼らの二の轍を踏まないためにもFXの利益は申告しておかなければなりません。
FXでの利益は無職でも「雑所得」
基本的に、FXなどの投資によって発生した利益は副業による収入である「雑所得」として扱われます。
これは就業している人も無職の人も関係なく、投資は副業扱いになるためです。「職業:個人投資家」としていても、世間ではともかく公的には無職扱いとなるようです。
雑所得は年間20万円以下なら申告の必要はありませんが、20万円を越えた時点で申告する義務が発生します。
口座開設先によっては税率が違う?
FXを取り扱っている業者は一頃に比べれば大分減ってはいるものの、まだまだ競争相手が多い戦国時代の様相を呈しています。
しかし民間のFX業者で口座開設していた場合、税制的に不利だったことをご存知ですか?
公的な取引所である東京金融取引所が開設している「くりっく365」、大阪証券取引所の「大証FX」でのFX取引は「取引所取引」と呼ばれ、税制的に優遇を受けています。
それ以外のFX業者での取引は「店頭取引」と呼ばれ、2011年12月末まで15~50%と言う高税率が掛かる累進課税方式で税金が計算されていたのです。
2012年1月からは店頭取引・取引所取引の区別が無くなり、FXでの所得は全て申告分離課税になり税率は一律20%に変更されています。
申告分離課税は所得税と別に計算・課税される為、源泉徴収による納税は出来ないことになっています。
経費の申告で所得減算するのも大事
雑所得は副業によって発生する所得なので、FX取引の為に使ったお金が必要経費として認められる可能性があります。
FXの必要経費として認められるものは、「売買手数料」「パソコンの購入費」「プロバイダー料金」「FX関連書籍」「FX関連ソフト」「FXセミナー参加料」などが上げられます。
ただし、必要経費の計上にはそれぞれの領収書が保管されていることが前提になります。
口座開設キャンペーンで貰ったものは?
FX業者によっては口座開設すると現金や商品券がもらえるキャンペーンを開催していることがあります。
このような口座開設キャンペーンで貰ったものは雑所得ではなく「一時所得」に組み込まれます。
一時所得の控除額は年間50万円で、雑誌やテレビなどの懸賞に当選していたりすると50万円を超えてしまうことがあるので注意しましょう。
主婦は特にご用心!配偶者控除が消える!?
家計の足しに、とFXを始めた主婦の方で夫の被扶養者となっている人は税金だけでなく配偶者控除にも注意しなければなりません。
妻の年間所得が38万円を越える場合、夫の配偶者控除が受けられなくなってしまいます。しかし、38万円以上76万円未満までならば配偶者特別控除を段階的に受けることが可能です。
また、年収が130万円を越えると被扶養者の条件から外れてしまい健康保険や年金を自分で払わなければならなくなってしまうのでさらに注意が必要です。
確定申告はどうするの?
確定申告は毎年2月中旬から3月中旬までの間に、前年の1月1日から12月31日までの所得と税額を管轄の税務署に届け出ることです。
税務署に直接書類を持ち込むか郵送する、または「e-tax」でネット上から手続きして申告を行うことになります。
申告書類に関しては自分で書式に従って記述するか、税理士さんにお願いして作成してもらうことが出来ます。自分で書類作成できる人も居ますが、初心者は記載漏れなどが起こらない様にするためにも税理士さんに依頼した方が安全ではないでしょうか。