社員50人以上の会社には必須の『衛生管理者』
衛生管理者とは、労働安全衛生法の定めにより『50人以上の従業員がいる事業場に、1人以上の設置が義務付けられている管理者』の事。
設置基準は「50人以上の労働者」という人数により判断されるため、業種に関わらず、全ての企業が対象です。
『第一種衛生管理者』が全ての業務に対応可能
国家資格である『衛生管理者』は、第1種と第2種に分かれ、管理できる範囲に違いがあります。
例えば「農林畜水産業」「建設業」「電気・ガス・水道業」「運送業」「医療・清掃業」「鉱業」「製造業」「熱供給業」「自動車整備業」「機械修理業」に関しては、『第1種衛生管理者免許』か『医師』『労働衛生コンサルタント』などの資格が必要になります。
ここにある業務以外(金融や保険、小売業など)では、第2種衛生管理者の免許で対応できます。
ハローワークから求人が無くならない理由
定番資格というからには、継続して求人があるという事です。
衛生管理者の求人が途切れない理由はいくつが考える事が出来ます。
理由1:設置義務
冒頭で述べたように、50人以上の従業者がいる職場には最低一人の衛生管理者を設置する義務が、法律により決められています。
なお、この従業員には、従業員(労働者)には、派遣社員・アルバイト・パートも含まれます。
さらに従業員が200人を超えると2人。500人を超えると3人と、必要な有資格者の数も増えていきます。
また、従業員50名未満の事業場においても『安全衛生推進者』、もしくは『衛生推進者』を選出する必要があります。
衛生推進者に国家資格はありませんが、選任される為には一定以上の実務経験か、安全衛生推進者講習を受講する必要があります。
「管理者」は「推進者」の上位資格
管理者は推進者の上位資格に位置する為、推進者の業務を行う事ができます。
つまり、従業員の人数に関係なく、あらゆる企業において、衛生推進者の需要はあるという事です。
理由2:合格率は高いが、楽な資格ではない
平成24年度、衛生管理者の合格率は、第1種が53.9%。第2種が66.2%。
国家資格の合格率としては、高い部類と言えるでしょう。
ただし、その試験範囲は広く、衛生環境や作業環境、健康管理といった『労働衛生』。労働基準法や労働安全衛生法といった『法律関係』。人体の組織・機能、環境による変化、疲労と予防といった『労働生理』など、勉強量は決して少なくありません。
実際に、会社からの業務命令で何度も受験する人もおり、初回受験での合格率は第1種で約30%。第2種でさえ約50%とも言われています。
通常の業務と並行して勉強を行い、合格するのは簡単な事ではありません。
理由3:受験資格には、実務経験が必要
第一種・第二種ともに衛生管理者を受験するには、最低でも1年以上の実務経験が必要です。
つまり、業務拡大や行政から指導を受け、あわてて資格を取ろうとしても間に合わないという事になります。
設置義務があるが、すぐに用意するのは難しい。
だからこそ、衛生管理者は常に求められる『定番資格』となっています。
キャリアアップにも最適な衛生管理者
衛生管理者は全ての企業に設置する義務がある為、有資格者に資格手当を付けている企業は決して少なくありません。
また必要な時、すぐにそろえられる資格という訳ではありませんので、転職に有利な資格でもあります。
さらに、試験範囲に含まれている『法律関係』は、『社会保険労務士』や上位資格にあたる『労働衛生コンサルタント』の試験範囲でもあり、これらの資格取得の際にも有利と言えるでしょう。
取得チャンスがあれば、逃してはもったいない
資格取得に援助を行っている企業もあります。
それでも、一度に大勢の有資格者が必要となる訳では無い為、最低限の人数しか援助されないのが一般的です。
もしも資格取得のチャンスがあれば、チャレンジしても損のない資格と言えるでしょう。